今回は、「支払遅延の禁止(下請法)」についてです。
先日、顧問先より、「取引先への代金支払について、下請法における注意点を教えてもらえますか。」との相談を受けました。

下請法の対象となる取引は、事業者の資本金規模と取引の内容等で決定されます。
下請法の適用を受ける取引の中で、今回は「支払遅延の禁止」について説明させて頂きます。

親事業者において禁止されている事項は多くありますが、「支払遅延の禁止」は、下請事業者に対する支払期限について規制するものです。

下請代金は、少なくとも成果物の受領日から60日以内(2か月以内)に支払う必要があります(下請法2条の2第1項、4条1項2号)。
起算日は「給付を受領した日」であり、受領後の検収完了日ではありません。

この点、通常の継続的売買取引等の場合、「給付を受領後、検収を行う」というフローにて進められることも多いと思います。
そのため、仮に検収完了日を起算日としてしまいますと、受領日から起算して2か月以内に下請代金が支払われない可能性がありますので、注意が必要です。

また銀行振込にて下請代金を支払っている場合において、支払日が銀行休業日に当たる場合には、上記2か月の制限を超えてしまうこともありますのでご注意下さい。

上記は下請法における規制の一つに過ぎませんが、少しでも会社取引におけるご参考になりましたら幸いです。

支払遅延の禁止(下請法)
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