労働基準法において、原則として「週40時間及び1日8時間以内」という労働時間制限がある一方で、時期によって繁閑のある企業のために「変形労働時間制」も認められています。

同制度を利用した場合には、実務上期間中の変更が認められていなかったようですが、今夏の節電対策のため、厚生労働省が例外的に期間中の変更を認める見解を公表しました。

平成23年夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

上記変更手続及び同要件の詳細は上記URLの通りですので、変形労働時間制度を採用している会社にとって、必要に応じて同制度の変更を検討されてみてはいかがでしょうか。

労働者に不利な条件変更とならないように注意する必要はありますが、一つの対応策として検討の余地はあろうかと存じます。

変形労働時間と節電
電話をかける