今回は、「会社分割と労働者保護手続」についてです。
先日、顧問先より、「会社分割を考えているのですが、従業員の雇用契約等はどのように処理されるのでしょうか。」との質問を受けました。

会社分割には、大きく分けて吸収分割と新設分割がありますが、ここでは吸収分割(既存の会社に対して分割した事業等を承継させる手法)を前提と致します。
A社がB社に対して、A社のC部門を承継させるというイメージになります。

まず、吸収分割は、部分的包括承継であるため、労働契約の承継について、個別の労働者の承諾は不要と解釈されています。
そのため、C部門の労働者の承諾なく、C部門の労働契約等はそのままB社に移転されるイメージになります。

しかし、C部門の労働者によっては、会社分割によって著しい不利益等が生じるおそれがあります。
そこで、労働契約承継法等は、労働者保護手続の一つとして、下記のような「労働者による異議申出手続」を規定しています(労働契約承継法4条1項・4項、5条1項・3項)。

異議申出手続について、具体的なイメージとしては下記のような手続となります。
まず、C部門に主として従事して「いた」社員Xについて、承継「されない」分割契約であった場合に、社員Xより異議が出された場合には、承継「される」こととなります。
逆に、C部門に主として従事して「いない」社員Yについて、承継「される」分割契約であった場合に、社員Yより異議が出された場合には、承継「されない」ことなります。

その他、従業員との協議や労働者・労働組合への通知等が必要とされている点にも注意が必要です。
会社分割における労働者保護手続について、少しでもご参考になりましたら幸いです。

会社分割と労働者保護手続
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