先日、顧問先の社長Bより、相続に関して、
「生前私の父Aが、私の息子Cに対して現金を贈与しましたが(祖父Aから孫Cへの贈与)、父Aの相続では特別受益とは扱われませんよね。」
と相談がありました。

以下、祖父(被相続人)をA、子(相続人)をB、孫をCと仮定します。

そもそも相続における特別受益とは、
「被相続人から、婚姻、養子縁組、生計の資本としての生前贈与又は遺贈を受けている者について、同贈与等を考慮しない相続分計算は不公平なので、特別受益者は計算上特別受益を遺産に戻すべき」
という考え方です(民法903条参照)。

祖父Aから子Bへの生前贈与であれば、婚姻、養子縁組、生計の資本のためである限り、これを「特別受益」として扱うことになります。
しかし、本件のような場合には、祖父Aから孫Cへの一世代超えた生前贈与であるため、民法上は原則として「特別受益」には該当せず、生前贈与を相続分計算の際に考慮しなくてもよいとされるのが大原則です。

この点、家庭裁判所の裁判例において、下記の判断もあります。

「共同相統人中のある相続人の子が被相続人から生計の資本として贈与を受けた場合」で、
同贈与が「相続人が子に対する扶養義務を怠った」ことを理由とする場合は、
「実質的にはその相続人が被相続人から贈与を受けた」と評価できるので、
「特別受益分とみなし、持戻義務を認めて相続分を算定するのが公平の見地から妥当」である。

同裁判例は、Aの孫Cに対する生前贈与という本来は特別受益に該当しない場合であっても、実質的にみればAの子Bへの贈与と評価できる場合は、形式的にAから孫Cへの贈与であっても「特別受益」に該当すると指摘しています。

そして、同裁判例は、Aから孫Cへの贈与が、実質的にAから子Bへの贈与と評価できる場合として、「相続人Bが子Cに対する扶養義務を怠ったこと」を挙げています。

すなわち、子Bが本来行うべき扶養をAが肩代わりして行ったといえ、実際はBの支出をAが填補しているとみて、実質的にはBに対する生前贈与と評価できるという考え方です。

以上をまとめますと、基本的には祖父から孫への生前贈与は、「特別受益」に該当しないはずですが、実質的な評価によっては「特別受益」と判断されてしまう場合もある点についても、念頭に置いておくことが有用であると言えます。

相続の特別受益
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