先日、顧問先より、「裁判で勝ったのに相手方が支払ってくれません。回収したいのですが、銀行口座も分からなくて何か方法はないでしょうか。」とご相談を受けました。

債務者に支払いを求める手段として、示談や訴訟等様々な方法がありますが、仮に勝訴判決を得ても、債務者が任意に支払わなければ、強制執行という手段を選択するしかありません。
その場合、原則として債務者の銀行口座の支店名まで特定する必要があります。

したがって、債務者の銀行口座がどの銀行のどの支店にあるかが分からなければ、強制執行の手続を進めることはできません。

そこで、上記の場合などに口座を探す一つの方法として、弁護士が弁護士会を通じて行う「弁護士会照会」という制度があります。
弁護士会照会とは、弁護士法23条の2に基づき、弁護士が、弁護士会を通じて公私の団体に対して、必要事項の照会を行い、報告を求めるという制度です。
しかし、銀行サイドからすれば、弁護士会照会に応じることは義務ではないため、照会先が照会に応じないことも多くあります。

同弁護士会照会について、債権差押命令申立事件(勝訴判決を得ている場合等)に限定されていますが、東京の弁護士会においても、三井住友銀行本店へ照会することで、債務者の預金口座情報の回答を得られる運用が開始しました。
回答の得られる債務者の預金口座情報とは、①預金口座の有無、②預金口座がある場合には、本支店名、口座科目、科目ごとの預金残高(取引履歴は除く)の2つの情報になります。

同運用によって、勝訴判決を得た債権者において、預金口座の所在が不明ということで泣き寝入りする可能性は低くなると考えられます。

今回は三井住友銀行の東京での弁護士会の扱いですが、今後は弁護士会として提携先銀行が増える可能性もありますので、一つの手段として念頭に置かれることをお勧め致します。

弁護士会照会と銀行口座
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