尖閣諸島に関する情報漏洩が大きな問題となりましたが、同事件に関連して、顧問先より「会社の機密情報について、どのような管理体制をしておくべきでしょうか。」というご相談がありました。

まず、不正競争防止法等に規定されている「機密情報」と評価されるためには、(1)秘密管理性、(2)有用性、(3)非公知性等が裁判例において重視されています。

その中でも「秘密管理性」が特に重視されており、秘密と表示していたか(客観的認識可能性)、アクセスの制限をしていたか等を考慮してその判断がされています。

より具体的には、「機密」等の表示をした上で、従業員に当該情報が機密情報である ことを周知徹底させることが求められているようです。

また、管理方法についても、誰もが容易に閲覧することができないように情報を閲覧できる者が制限されているか否かも重要な判断要素とされているようです。

以上より、会社として重要な機密情報を有している場合には、従業員に当該情報が機密情報であると周知徹底した上で、閲覧するためには上司の了承が必要とするなどのアクセス制限をしておくことが特に重要であると認識して頂ければと存じます。

社内機密情報の管理
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