業務効率化等のため、個人との間で業務委託契約を締結する企業もあると存じます。
大まかに言えば、業務委託は仕事の完成が目的となっている点で労働契約とは区別され、業務受託者には労働者としての地位はございません。

この点、労働者性の判断基準について、昭和60年12月19日「労働基準法の労働者の判断基準について」(労働省労働基準法研究会)が準用される場合が多くございます。
同基準によれば、下記事情が多い場合には、労働者とみなされる可能性が高まると言われています。

(1)仕事の依頼及び業務の指示等を許諾する自由がない
(2)業務遂行上の指揮命令を受けている
(3)欠勤及び残業の場合にそれに応じた欠勤控除及び残業手当が支給される
(4)時間的に拘束され労働時間の管理を受けている
(5)本人以外の者がその業務を代行できる
(6)報酬が時間給を基礎として計算される。

労働審判法施行に伴い増加が予想される労使間の紛争のリスク回避のためにも、上記基準をご参考にして頂ければと存じます。

労働契約と業務委託契約
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