今回は、「会社分割と許認可」についてです。 先日、顧問先より、「会社分割を予定していますが、承継する会社において新たに許認可を取得する必要がありますか。」との質問を受けました。 会社分割の対象となる事業において、同事業を行うための許認可を取得しているケースがあります。 この場合、会社分割によってその事業を承継した会社に対して、許認可も承継されるか否かは各許認可の根拠法令によって決まります。 この点、自動的に承継されるものや新規取得よりも簡易な手続で承継が認められるものもあります。 しかし、大きなイメージとしては、承継会社において新規取得が必要な場合が多いです。 このような新規取得においては、申請してから実際に許認可を取得できるまで、相当の期間を要することもあります。 そのため、会社分割の対象となる事業に許認可が必要であり、これを新設分割による設立会社の設立の時点で取得することが困難な場合には、あらかじめ受け皿会社を設立しておくことも考えられます。 受け皿会社を事前に設立しておいた上で、同会社にて許認可の取得を進め、同会社に吸収分割をさせるというスキームです。 会社分割においては、その後の円滑な業務運営を見据えた準備が重要となります。 ご参考になりましたら幸いです。
会社分割と許認可


