先日、顧問先より、「子会社について特別清算手続によって消滅させることもできるようなのですが、どのような手続でしょうか。」との質問を受けました。

特別清算手続は、通常の清算手続を行っている会社において、債務超過の疑い等がある場合に、利害関係人の申立てによって開始される特別な清算手続です。
破産手続は、厳格な法規制や裁判所等の監督下において行われる手続ですが、特別清算は、破産手続に比べれば、債権者の免除等を要件とする比較的簡易な手続と言えます。

具体例の1つとしては、子会社における取引先に対する債務について、親会社が肩代わりする形で(親会社が取引先に代弁済した上で)、親会社に対する債務としてまとめた上で、親会社がまとめた子会社に対する債権を免除するケースがあります。
この場合、通常の清算手続において債務免除等を行うと、税務上、寄附金との評価を受ける可能性があるようです(詳しくは税理士にご確認ください)。

この点、特別清算も、破産手続ほど厳格ではないものの、裁判所の監督下にて債権者による免除等が行われます。
そのため、通常清算ではなく、特別清算を利用することによって、寄附金認定という上記の税務リスクを回避できる可能性もあるようです。

具体的な手続方法については割愛しますが、1つの清算手続としてご参考になりましたら幸いです。

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