今回は、「有給休暇の指定義務(労基法改正)」についてです。
先日、顧問先より、「労働基準法の改正により、従業員に有給休暇を取得させることが義務付けられることになるのでしょうか。」との質問を受けました。

この点、労働基準法(以下、「労基法」といいます。)において、使用者は、①半年間継続して雇われている、②全労働日の8割以上を出勤している労働者に対しては、10日の有給休暇を与えることが必要とされています(労基法39条1項)。
その上で、労働基準法が改正され(2019年4月施行)、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があることが義務付けられました(改正労基法39条7項)。
違反した場合には30万円以下の罰金が課せられる可能性があります(改正労基法120条)。

上記の通り、有給休暇の取得が義務化されたことで、具体的にどのような流れになるかについて、厚労省の資料をもとに骨子を説明します。
これまでは労働者が使用者に対して、有休を取得したい日を申告して権利行使することが一般的でした。

しかし、有給休暇指定の義務化により、まずは使用者が労働者に対して意見を聴取することになります。
その上で、使用者は、労働者の希望を考慮して有給休暇の時季を指定することになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

また計画的に取得日を定めて年次有給休暇を与えることも可能です(計画年休)。
但し、労使協定を締結した上で、労働者が自ら請求・取得できる有給休暇を5日残す必要があることにも十分にご注意下さい。

有給休暇の指定義務(労基法改正)
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