今回は、「内定の取消し」についてです。

顧問先より、「採用内定を出していましたが、事情が変わって、内定を取り消したいのですが、法律上の制限はありますか。」と相談がありました。

採用内定とは一般に「始期付解約権留保付労働契約」と言われています。
「解約権留保付」とは、「一定の事由が発生したときに労働契約を解約する権利を留保している」という意味です。
同文言に従えば、一定の事由さえ生じれば内定を解約できるとも言えそうです。

しかし、内定取り消しに関する裁判例は、留保された解約権を会社側が行使することに極めて慎重な姿勢と言えます。
具体的には「解約権行使(内定取消)は、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができる場合にのみ許される」と判示しています。

 
上記裁判例について、会社側の事情変更により内定取消する場合について検討してみます。
裁判例は、「いったん特定企業との間で採用内定の関係に入った者は、解約権留保付であるとはいえ、他企業への就職の機会と可能性を放棄するのが通例である」として、「内定者の就業に対する期待」を厚く保護する姿勢であり、内定取消については厳しい姿勢と評価されています。

しかし、業績の急激な悪化が内定時には到底予測できず、内定者を雇用した場合、会社の経営が成り立たなくなる場合については、内定取消もやむを得ないと判断される余地があるとも考えられています。

以上の通り、内定者の内定取消については、基本的に内定者側に有利な判断がされる傾向にありますので、会社側の対応としては十分に注意する必要があります。
内定者や専門家と十分に協議した上で方針を決定すべきと考えられます。

内定の取消し
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