先日、弁護士ドットコムより依頼を受けまして、「子の看護休暇制度」についてウェブ上にてコメントさせて頂きました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170107-90000449-bengocom-life

同URLの通り、スペースの都合上、簡単な骨子の説明にとどめましたが、会社経営において注意すべき点も多いので、より詳細な説明をさせて頂きます。

まず、「子の看護休暇」とは、未就学児の親が事業主に申し出て、1年度に5日を限度として取得できる休暇です。
より具体的には、「負傷し、又は疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図る為に必要な世話」を行う労働者に与えられる制度です。

「疾病の予防を図る為に必要な世話」も含まれますので、実際に子どもが病気になった場合だけではなく、子の予防接種や健康診断の際も利用することができますので、労働者にとって非常に便利な制度といえます。

しかし、会社側の運用において注意すべき点があります。
まず、子の看護休暇制度は労働者の権利であり、取得を妨げることは法律違反となりますので、取得を妨げるような運用をしてはならない点があります。

特に子の疾病・怪我は予見できず、緊急を要する場合が多いです。
そのため、口頭の申出によっても看護休暇を取得できる必要があり、事前に書面や証明書類を必ず提出させる運用は法律違反の可能性もあります。

また、看護休暇は、休暇が取得できる病気や怪我につき特段の制限がないため、短期間で治癒する子どもの風邪など診断書を提出できない場合も考えられます。
このような場合、会社側には薬の領収書等での代替を認めるなどの配慮も求められています。

以上のように、子の看護休暇制度を利用しやすいように配慮することが厚生労働省より企業側に強く求められています。
そのため、会社経営における同制度の運用面においても十分に注意される必要があるでしょう。

子の看護休暇制度
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