先日、顧問先の従業員から、「離婚前に交通事故でもらった保険金も、財産分与の対象になってしまうのでしょうか。」と質問を受けました。

交通事故の保険金といっても、支払われてしまえば金銭ですから、財産分与の対象になってしまうように思うかもしれません。
しかし、事故の被害者はあくまで一個人なので、夫婦の共有財産とは言えないとも考えられます。

この点、財産分与の対象になるかどうかは、支払われた保険金の内容や性質によって異なりますので、一概には判断できません。
例えば、支払われた保険金の中には、後遺障害の逸失利益に基づく損害、精神的苦痛に対する慰謝料など様々なものが含まれているからです。

そこで、それぞれの損害の費目に応じて、財産分与の対象になるか否かを場合分けする方法が取られることになるでしょう。

例えば、逸失利益については、後遺障害を負ったことにより将来得られたはずの収入を補填する目的で、症状固定後の収入喪失分が支払われるものであり、通常の収入と同じ性質を持っています。
そのため、仮に交通事故に遭わなかったとして、働いて得た収入に対して配偶者の寄与が認められる状況であったのであれば、その収入は財産分与の対象になるでしょう。

また、慰謝料については、事故の被害者の精神的苦痛を慰謝するために支払われるものに過ぎず、配偶者の寄与はないため、財産分与の対象にはならないでしょう。

上記については、大阪高等裁判所の平成17年6月9日の判決が非常に参考になりますので、よろしければ参考にして頂ければと存じます。

以上の通り、冒頭の質問に対する回答としては、一律に決まるものではなく、ケースバイケースと言えますので、十分に注意して対応することをお勧め致します。

交通事故の保険金は財産分与の対象か?
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