先日、顧問先より、退職した社員が、競業他社に就職して顧客情報を営業活動に使用した場合に、どのような対応方法があるかという相談を受けました。

一般的に言えば、適切な管理下にある顧客情報は営業秘密であり、勝手に持ち出して使用できないことが原則です。

この点、営業秘密とは、「秘密に管理されていること」「有用な情報であること」「公然と知られていないこと」の要件が必要とされています。
営業秘密と認定されれば、不正使用に対して、損害賠償請求や差止請求が可能です。

逆に言えば、顧客名簿の不正使用を訴えたものの認められなかったケースで多いのが、秘密管理が十分でなかったことを理由に営業秘密とは認められなかった場合です。

そのため、営業秘密として保護されるためには、法律の要件を充たすよう社内規程等を整備し、秘密管理を運用しておく必要があると言えるでしょう。

視点が異なりますが、顧客情報やノウハウなどの情報漏洩を防ぐため、退職後の就業制限等を合意することもあります。

しかし、就業制限については、退職する社員に対して、憲法で保障する「職業選択の自由」を制限することになります。

そのため、退職者が誓約書に同意していたとしても、法的には無効と判断される可能性もある点には十分な注意が必要です。

営業秘密と顧客情報
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