先日、医療法人社団である顧問先から、「社員」についてのご質問がありました。

医療法人社団でいう「社員」とは、従業員やサラリーマンのことを示す「社員」という意味ではありません。

分かりやすい例で言えば、株式会社でいう株主を意味します。
すなわち、医療法人社団でいう社員とは、株式会社でいう株主とほぼ同義とお考え下さい。

そのため、株主総会が株式会社の最高意思決定機関であるように、「社員」総会が医療法人社団の最高意思決定機関になります。

この点、理事会や理事を誰にするかという点は非常に慎重に決定されるのですが、「社員」を誰にするかという点はそれほど気にされない方が多いように感じます。

社員と理事の関係は、株式会社でいう株主と取締役の関係と類似しますので、原則として理事を選任する機関は社員総会となります。

すなわち、理事会の過半数を抑えていたとしても、社員総会の過半数を抑えていなければ、医療法人社団を実質的にコントロールできる立場にあるとは言えません。

極めて基本的な内容ではありますが、用語の問題で誤解されている方も多かったので、注意喚起のためにご説明させて頂きました。

医療法人社団の運営においては、理事のみではなく、「社員」についても、今後は注意して頂ければと思います。

医療法人社団の「社員」とは?
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