先日、顧問先より、従業員の解雇に関する相談がありました。

新しく従業員を採用する場合には、どの会社でも慎重に書類審査や面接を行い、会社に貢献してくれる人材を探しています。

しかし、現実には、書類審査や面接だけで従業員の資質を正確に判断することは困難です。
慎重に採用を決定したにも関わらず、遅刻や無断欠勤を繰り返す等、勤務態度が著しく悪い場合もあります。

ところで、雇用期間が長くなればなるほど、解雇無効として法的判断を争われるリスクが高くなると考えた方がよいと存じます。
もちろん会社として全く勤務態度を改善させる措置を採らないまま、直ちに解雇することは法的に適当とは言えません。

しかし、解雇事由が存在している場合において、理由もなく問題を先送りにすることは、人件費の負担という経営的な側面のみならず、職場環境によっては他の従業員に悪影響を及ぼすデメリットもあり得ます。

会社に正当に尽力している従業員に厳しい対応をする必要はありませんが、権利意識のみ高く実質が全く伴っていない場合には、早期に非情な決断を必要とされる場合もあり得るのではないかと存じます。

従業員の解雇
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