先日、顧問先より海外企業との契約書を作成する際の印紙の要否について質問を受けました。

最近の株価上昇によって機運は変わりつつありますが、日本国内のマーケットが縮小傾向ですので、特にアジアへの進出を考えられている企業も多いのではないかと思います。

当職の顧問先においても、東南アジアへの進出に関するご相談も増えてきましたので、そのような経営方針を検討されている企業にとっては参考になる情報ではないかと存じます。

結論から言えば、収入印紙の添付の要否について、外国法人と契約書を作成する際に重要なのは、契約書が最終的にどこで作成されたかという点になります。

抽象的に言えば、契約書が日本で作成された場合には課税され(収入印紙を貼付する必要あり)、国外で作成された場合には課税されないことになります。

上記の原則に基づいて、具体例等について国税庁のホームページに詳細がございますので、ご参考までにURLを掲載させて頂きます。

国税庁HP

具体的事例にて簡潔に説明しますと、外国で契約書を作成し、日本へ当該契約書を送付して署名・捺印した場合には、契約は日本で締結したとして、印紙税は日本で課されることが原則となります。

他方、契約書を日本で作成し、署名・捺印後、外国法人に送付し、外国法人が外国で署名・捺印した場合には、契約が成立した場所は外国ということになり、日本での印紙税は課せられないことが原則になります。

但し、後者の場合には、最後に署名捺印した場所はどちらであるか等を契約書に明記しておく等の処置をしておくべきとの注意がございます。

なお、日本国内での印紙税が掛からない方法で契約書を作成したとしても、当該外国での法律に基づく印紙税等の納付は必要になる場合もあるようです。

外国法人との契約書における印紙
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