DM等の発送業務を他の企業へ委託し、個人情報を他の企業と共有した場合等に、重要な個人情報の流出が多く報道されています。

この点、平成19年12月15日付日本経済新聞によれば、経済産業省は、一般企業が持つ顧客の個人情報の流出防止策を強化するとされました。

経済産業省において、個人情報保護法の改正案として下記2点が挙げられています。

①委託先に対する必要のない個人データの提供の禁止

②委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容を明確化

さらに、上記②の「明確化」をより具体的にすべく、下記3点も改正案の概要に明記されています。

①委託先を適切に選定すること

②受託者との間で必要な契約を締結すること

③受託者における委託された個人データの取扱状況を把握すること

上記条項に関しては、受託者側が個人データをやむを得ず提供する場合、委託先を十分に精査した上で選定し、契約書に個人データの取扱状況を把握できることを双方同意し、相互に個人データの取扱状況を確認できることが望ましいなど、より具体的な説明がされています。

そして、2008年2月にも上記条項を個人情報保護法の指針に盛り込み施行するとされています。

上記のように管理・監督の方法等がより明確化されることにより、多くの企業にとって個人情報を提供する場合もされる場合も、今まで以上により注意した取り扱いが必要になってくるのではないかと考えます。

個人情報保護の厳格化
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