平成19年4月1日に施行された改正商標法にて小売業・卸売業の商標登録が可能になるなど、企業活動において知的財産権管理の重要性が高まっています。
この点、特許権等の知的財産権をめぐる民事訴訟の第1審にかかる期間が約1年となったとの調査結果がございます(最高裁判所・平成18年)。
9年前の調査では、第1審に かかる期間は約2年でしたので、大幅に短縮されたことになります。
最高裁によれば、知的財産権を専門に扱う部を持つ東京、大阪両地裁に審理を集中したことなどが期間短縮の原因ではないかと言われています。
知的財産権の訴訟には長期間を要することを理由に、示談による解決を選択していた企業も、訴訟期間の短縮を受けて、訴訟による解決へと移行することも想定されます。
従いまして、今後は、自社のみならず他社の知的財産権関連の対応にも十分留意する必要性が益々高まるものと存じます。
知的財産権訴訟の期間短縮