商標法に基づいて、商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用を独占し、他人による類似商標の使用等を排除することができます(商標法37条)。
具体的には、商標権の侵害に対する措置には、①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得返還請求、④信用回復措置請求、⑤刑事告訴等がございます。

ところで、ある特定の文字や商品名が商標登録されていることを知らず、無断で使用してしまっているケースがございます。
この場合、過失により商標権を侵害してしまったとしても上記①乃至④の請求を免れません。

しかし、知的財産に関する裁判には、多大な労力と時間が必要とされる上に、立証責任の緩和が図られたとはいえ、基本的な立証責任は商標権者にございます。
従いまして、裁判等を見越した費用対効果を十分に検討された上で、解決方法を検討されることが重要になってきます。

商標権侵害への対応
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