株主であることと取締役であることは会社との関係では法的には極めて差異がございます。

株主としての地位を会社から剥奪されることは原則として考えられませんが、取締役としての地位は株主総会決議によって解任されてしまうことが十分にあり得ます。
この点、旧商法では、取締役の解任決議は特別決議が必要とされていました。
そのため、取締役の視点から見れば簡単に解任される場面が少なかったと言えます。

しかし、株主による経営陣への監視という立法趣旨のもと、新会社法では普通決議(過半数)で取締役の解任決議をすることができるとされています(新会社法341条)。

従いまして、取締役としてはこれまで以上に経営に真摯に取り組む必要がございます。
但し、上記条件の緩和に関しては、定款を変更することで特別決議を要件として加重することもできますので、経営陣としては一考に価するのではないかと考えます。

5、取締役解任決議の要件
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