2009年5月アーカイブ

平成21年5月より、裁判員制度が始まりました。各企業の懸案事項として、従業員が 裁判員に選ばれた場合の対応が気になるのではないかと存じます。問題になり得る点 は幾つかありますが、企業として特に注意して頂きたい点を簡単に説明致します。

そもそも、労働基準法7条において、「使用者は、労働者が労働時間中に・・・公の 職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」 と規定されています。
裁判員としての職務は、上記「公の職務」に該当するでしょうから、使用者は従業員 が裁判員に従事することを妨げてはならず、裁判員になったことを理由に解雇や賞与 査定等における不利益な扱いをしてはならないとされています(裁判員法100条)。

また、裁判員職務期間中の従業員の休暇制度や給与体系については、各企業の裁量に 委ねられています。そのため、裁判員に選ばれた従業員の休暇等に関する規則を検討 しておく必要があるでしょう。
さらに、役員の方が裁判員に選ばれる可能性もあります。そのため、役員が数日間会 社を離れても業務を遂行できる体系を構築することも重要になるでしょう。引継体制 の整備や情報共有の推進等を随時進めておくことをお勧め致します。

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平成20年6月18日付にて経済産業省において、「特定商取引の一部を改正する法律」 が公布されています。施行日は公布日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内におい て政令で定める日とされていますので、平成21年末までには施行されることになりま す。
上記改正法において、企業と消費者間の紛争を未然に防止すべく、特定商取引法の訪 問販売・通信販売・電話勧誘販売等に関して、広範囲に渡る規制がされることになり ました。
改正項目は多岐に渡りますが、その中で重要と思われるものを以下抜粋致します。

1、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関して、規制対象範囲が、現在の指定商 品・役務等から、原則として全商品・全役務となりました。
2、訪問販売において、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場 合、契約後1年間、消費者は契約解除できるとされました。
3、通信販売業者について、返品の可否・条件を広告に表示していない場合には、8日 間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能となりました。
4、改正法では罰則も強化され、販売業者及び密接な関係者に対する「物件提出命 令」、販売業者等と取引する者への「報告徴収命令」が新設されています。
上記物件提出命令の「物件」とは販売に関する書類・商品等を、上記報告徴収命令の 対象となる「取引する者」とは金融機関・オフィス賃貸業者・クレジット会社等が予定されています。
また、罰金等の金額に関しても引き上げがされました。

以上の通り、上記改正法において、規制範囲が広範囲に渡り、かつ罰則等も厳格化さ れることになるため、事前に関係省庁に詳細を確認した上で、現在の業務に関する見直しが必要か否か等を十分に検討されることをお勧め致します。

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