取締役の競業避止義務 取締役は、自己または第三者のために会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、当該取引につき重要な事実を開示して、株主総会の承認を受けなければならないとされています(会社法356条1項1号)。 同条の趣旨は、取締役が