先日、顧問先より、「メーカーに対して発注代金の請求をしているものの、数%の割引を求められてしまっていますが、これは違法ではないのでしょうか。」との質問を受けました。
まず、令和8年1月1日より、下請法が改正され、いわゆる取適法が施行されています。
大きな視点で言えば、立場の弱い中小受託者などを保護することを目的として、下請法の範囲が拡充されています。
取適法の適用がある取引において、委託事業者は、中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した製造委託等代金の額を減じてはならないとされています(取適法5条1項3号)。
違法な代金減額の具体例として、「協力金」、「販売促進費」、「リベート」といった名目であらかじめ定めた製造委託等代金から一定額を差し引くことが挙げられます。
このような違法な代金減額による「勧告」は相次いでおり、上記のような名目でいわゆる割戻金を受領することは違法な可能性が高いです。
もっとも、一定期間内に一定数量を超えた発注を達成した場合に、中小受託事業者が委託事業者に支払う割戻金について、要件をすべて満たす場合には、代金の減額に当たらない場合もあるようです。
とはいえ、複数の要件を満たす場合の例外的な扱いになりますので、原則として割戻金は違法であり、仮にそのような減額がなされてしまっている場合には、是正するように求めることが必要です。
以上の通りですが、割戻金と取適法に関し、ご参考になりましたら幸いです。
取適法と代金減額


