2012年1月アーカイブ

最近、顧問先会社からフランチャイズ契約の相談を受ける機会が多くなってきました。
また、裁判例等でも幾つか興味深い事例も散見されるようになっています。

フランチャイズ契約については、コンビニエンスストアなどが広く普及しているため、より身近に感 じられるかもしれませんが、明確な定義などが全て網羅的に定められているわけではありません。
また、中小小売商業振興法や独占禁止法などの規定はフランチャイズ契約にも適用されますが、必ず しもフランチャイズ契約の全体をカバーできているとは言いにくい面もあります。
そのため、契約の法的解釈においては、契約書の内容が全てという状況になりやすいため、一般的な 契約書作成時に比べても、より慎重に契約書を作成する必要があろうかと存じます。

色々な裁判例が蓄積されていますが、フランチャイザーとフランチャイジーでは情報格差も大きく、 いわゆる「のれん」や営業ノウハウなど目に見えないものを評価する必要もあります。
情報や信用などの価値は今後高まる一方でしょうから、どちらの立場であってもフランチャイズ契約 をお考えになる場合には、できる限りの準備をした上で開始することをお勧め致します。

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弁護士 / 慶應義塾大学 法科大学院 非常勤教員就任

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