<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>鈴木謙吾法律事務所</title>
        <link>http://www.kengosuzuki.com/</link>
        <description>東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 パークアクシス日本橋ステージ203
tel:03-5643-2122 fax:03-5643-2123 顧問弁護士・法律相談等のお問い合わせはこちら</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2010</copyright>
        <lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 17:24:58 +0900</lastBuildDate>
        <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
        <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
        
        <item>
            <title>賃貸借契約における連帯保証人の明渡義務</title>
            <description><![CDATA[<p>先日、顧問先より「賃借人が行方不明になってしまいましたが、連帯保証人に賃貸物
件の明渡を請求することは可能でしょうか」とアドバイスを求められました。<p></p>

<p>この点、裁判例において、「建物明渡義務は賃借人の一身専属的な義務であって、保
証人が代わって明渡を実現できない。建物明渡についての保証債務は、明渡の不履行
により、この義務が損害賠償義務に変ずることを停止条件として効力を生ずる」等と
判示されています（大阪地方裁判所・昭和51年3月12日）。<p></p>

<p>上記裁判例を考察すれば、連帯保証人に明渡義務はないと解釈され、連帯保証人に対
して賃貸物件の明け渡しを請求することは困難と考えられます。</br>
また、賃貸借契約書に「賃借人が行方不明になった場合は、連帯保証人が賃借人に代
わって物件を明け渡す。」等の規定もありますが、上記裁判例の趣旨からすれば、無
効と判断される可能性があることにも十分注意が必要です。<p></p>

<p>以上より、上記裁判例を重視すれば、連帯保証人に対して明渡義務までは認められな
い可能性が高いものの、賃貸人として明け渡しを受けることができなかった期間の金
銭的な損害（賃料等）については十分に請求可能であると解釈することになろうかと
存じます。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201008/25post-60.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201008/25post-60.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:24:58 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>契約書の法的チェック</title>
            <description><![CDATA[<p>最近は契約書の重要性が広く周知されてきたようで、取引を開始するにあたって、契
約書を交わすことはもちろん、双方が契約書の条項を事前にチェックすることで、後
日の紛争を防止しようとする企業が増加していることを感じています。</br>
当職も顧問先企業から契約書チェックを依頼されることが多いのですが、インター
ネット上の雛形を流用されるケースが増えているためか、同じような条項の訂正に関
するアドバイスを最近行うことがありました。</br>
一般的に注意すべき内容でしたので、今回2点ほど紹介したいと思います。<p></p>

<p>1、売主が買主へ商品を発送する際に、何らかの原因で予定通り発送できない場
合もあり得ます。そのような場合に備えて、「◯日以内に商品を発送できない場合に
はその旨連絡する。」という条項が加筆されていることがあります。</br>
この点、法的にみれば、発送不能を連絡しただけで、発送義務を負うべき売主の債務
不履行責任が当然免除されることにはなりません。</br>
連絡のみで売主の債務不履行責任を免除したいのであれば、その旨もきちんと明記す
べき内容と言えます。<p></p>

<p>2、次に、契約期間が確定している取引で、双方に特に帰責事由がなくても期間
途中で契約を解消したい場合があります。もちろん双方が契約解消に合意すれば特に
問題はありません。</br>
しかし、一方が契約解消に応じない場合には、相手方に帰責事由がなければ、期間満
了まで契約解消が認められないことが一般的でしょう（もちろん特殊な契約には異な
る検討が必要です）。</br>
従いまして、契約期間が長くなればなるほど、中途解約条項の有無を十分にチェック
しておく必要があると言えます。<p></p>

<p>上記2点以外にも契約するにあたって注意すべきポイントは多くあるでしょうから、
特に大きな契約の場合には十分に契約書を精査されることをお勧め致します。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201007/07post-59.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201007/07post-59.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:29:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>コンプライアンス・内部統制</title>
            <description><![CDATA[<p>先日、中央大学大学院のMBA特別講座にて、コンプライアンス・内部統制に関する理解を深める機会がありました。</br>
特に教授から名古屋高等裁判所金沢支部の裁判例を紹介され、「裁判所としては、取締役の監督義務違反に基づく任務懈怠より、統制基準の策定及び従業員に対する周知徹底という手続的配慮をより重視する方向へ流れとしては変わりつつあるのではないか」という問題意識が非常に新鮮でした。</br>
普段は弁護士として裁判実務に携わっていますが、大学院の教授という立場からの視点は非常に新鮮で、今後の弁護士業務に非常に役立つ講座であったと実感しています。</p></p>

<p>なお、具体的な予防法務に関する内部統制基準については、各会社によって異なるとは思われますが、基準の策定及び実施という点を裁判所が重視しているとすれば、任務懈怠という抽象論よりも具体的な対策を立てやすいのではないかと考えられます。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201005/31post-58.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201005/31post-58.html</guid>
            
            
            <pubDate>Mon, 31 May 2010 18:07:05 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>大学院での特別ゼミ</title>
            <description><![CDATA[<p>先日、大学院にて特別講師という形でゼミを行いました。</br>
大学からストレートで大学院へ入学されている大学院生もいましたが、社会人として
仕事をしながら大学院に通っている大学院生も多く参加してくれました。</p></p>

<p>やはり仕事に従事している大学院生は日々の実務経験において法律問題を考える機会
が多いようで、活発な発言等が多く非常に好印象でした。</br>
数年前に比べて、良くも悪くも法律問題が一般の方にとって身近になってきており、
弁護士が大学院でゼミを行う有用性を強く感じることができました。</br>
ゼミに参加してくれた大学院生にとって、先日のゼミでの議論が今後の実務や研究に
役立つことを心から祈念しています。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201004/26post-57.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201004/26post-57.html</guid>
            
            
            <pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:25:54 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>民事再生手続の実務上の注意点</title>
            <description><![CDATA[<p>先日、顧問先より「取引先が民事再生を申し立てましたが、手続にスポンサーとして
関与することも検討しています。法的な民事再生の細かな手続ではなく、実際にスポ
ンサーになった場合の具体的な法的注意点等がありましたら教えて下さい。」とアド
バイスを求められました。かかる質問に対して、当職より以下のようなアドバイスを
致しました。</br></p>

<p><p>1、スポンサーの選定</br>
スポンサーの選定にあたっては、第三者からみた客観的な正当性を担保するため、競
争原理を働かせることが多い。大口債権者からスポンサー選定に異議が出てしまう
と、再生手続自体の進行に支障をきたすため、事前に大口債権者から了承を得ること
もある。<br/></p>

<p><p>2、再生会社の従業員への説明</br>
民事再生を成功させるのに最も協力が必要な従業員を味方につける必要性が極めて高
い。<br/>
しかし、民事再生と破産の違いを正確に理解していない従業員も多く、優秀であるほ
ど同業他社へ転職してしまう場合もある。そのため、民事再生申立後、できるだけ速
やかに従業員への懇切丁寧な説明が必須になる。<br/></p>

<p><p>3、将来の事業価値を重視、共益債権制度、少額弁済制度<br/>
清算価値を上回る将来の事業価値を有している必要があり、事業の継続が困難と判断
された場合には破産手続へ移行することもある。<br/>
民事再生申立後に行った取引は原則として共益債権になり、基本的には再生債権に優
先して弁済する取り扱いになる。<br/>
民事再生手続を円滑に進めるべく、少額債務を先に弁済することで、大口債権者との
交渉に注力することも行われている。<br/></p>

<p><p>上記以外にも注意点は多数ありますが、民事再生手続における重要なポイントとして
把握すべき事項を簡単に説明致しました。<br/>
仮にスポンサーへ名乗りを挙げる場面に直面した際には、大口債権者及び従業員等の
動向に十分注意しつつ、再生会社の事業の将来価値を慎重に検討する必要があろうか
と存じます。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201003/31post-56.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201003/31post-56.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 31 Mar 2010 17:32:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>企業実務1月号への掲載</title>
            <description><![CDATA[<p>日本実業出版社の「企業実務」2010年1月号に「下請法の基礎知識」と題して、当職のアドバイスが掲載されています。</br></p>

<p>内容としては、下請法の基本的な概要を中心として、親事業者及び下請業者として把
握しておくべき事項を説明しています。</br>
各企業としては、自社の取引関係が親事業者又は下請事業者に該当するか否かを把握
する必要がありますし、該当する場合には下請法の内容を十分に確認する必要がある
でしょう。<br/></p>

<p>上記「下請法の基礎知識」については、「企業実務1月号の74頁～77頁」に掲載され
ているほか、下記URLからもご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければ
と存じます。<br/></p>

<p><span><a href="/pdf/201001-KigyoJitsumu.pdf" target="_blank" class="linkView">企業実務（2010年1月号 No.670）[pdf]</a></span></p></p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201002/031-1.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201002/031-1.html</guid>
            
            
            <pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:22:16 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>名ばかり管理職</title>
            <description><![CDATA[<p>先日、顧問先から「管理監督者に該当するか否か（具体的には残業代支払の必要性）
の判断基準を教えて下さい。」との質問がありました。<br/>
近時話題になった大手小売企業の店長に対する判決を踏まえたご質問でした。<br/></p>

<p>そもそも労働基準法41条等において、監督若しくは管理する地位にある者に対して
は、一般労働者と異なる取り扱い（残業手当を支給しない等）をすることが許容され
ています。<br/>
その立法趣旨は、管理監督者は経営者と一体的立場として、所定労働時間を超えても
やむを得ない重要な職務と権限を付与され、賃金その他の待遇において優遇措置が執
られていることに基づくと言われています。<br/></p>

<p>その上で、裁判例等において、「管理監督者と法的に認定されるためには、形式的な
名称にとらわれることなく、①職務内容、権限、責任に照らし、労務管理を含め、企
業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が
労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与（基本給、役付手当
等）及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か等の点か
ら総合的に判断すべき」とされています。<br/></p>

<p>上述した小売店の裁判例の結論が有名になりましたが（店長は管理監督者とは言えな
い）、証券会社の裁判例などでは、部下の人事権があり、賞与が高額であったことな
どを理由として、管理監督者に該当するという判決もございます。<br/>
そのため、肩書があれば全て管理監督者に該当するわけでもありませんし、逆に肩書
がなかったとしても実質的にみて管理監督者に該当するケースもあり得るでしょう。<br/>
上記の立法趣旨や該当要件を十分に検討された上で、企業として労務管理をされる必
要があることに十分注意が必要です。</p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201001/28post-55.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/201001/28post-55.html</guid>
            
            
            <pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:10:09 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>日経産業新聞の取材掲載（改正独占禁止法）</title>
            <description><![CDATA[<p>この度、日経産業新聞より「改正独占禁止法」に関する取材を受けまして、平成21年
12月4日付「日経産業新聞」において、当職のアドバイスが掲載されています。<br/>
内容としては、平成22年1月から施行される改正独占禁止法において罰則等が厳罰化
されており、特に不正に関与した個人も厳罰に処せられること等を説明しています。
企業側としては社外の取引に力を入れることも重要ですが、社内管理として従業員に
対する周知徹底等も重要になるといえるでしょう。<br/>
上記改正独占禁止法の詳細については、日経産業新聞の18頁に掲載されているほか、
下記URLからも該当記事をご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければと
存じます。</p>

<p><a href="/pdf/20091204-Nikkei.pdf" target="_blank" class="linkView">日経産業新聞（2009年12月4日付）[pdf]</a></p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200912/24post-54.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200912/24post-54.html</guid>
            
            
            <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:14:13 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>商事留置権及び民事留置権の異同</title>
            <description><![CDATA[<p><p>企業間の取引において、一時的であったとしても倉庫契約など「他社が自社の商品を
占有している状態」に置かれることがあります。<br/>
そのような場合には留置権が多く問題になりますが、商事留置権や民事留置権など成
立要件が異なる法的概念が錯綜していることに注意が必要です。<br/>
そのため企業が注意すべき点として、商事留置権と民事留置権の成立要件及び効果の
違いを簡単に説明致します。<br/></p>

<p><p>当事者の商人性がなければ商事留置権が発生しないことはもちろんですが、「物と債
権との牽連性」を要求するか否か、占有物を誰が所有しているのかという点が両者の
大きな違いと言えます。<br/>
商事留置権は、商人間の取引が継続的かつ反復的にされることから、取引の円滑と安
全を確保すべく商人間の信用維持が重視されており、民事留置権が債権者と債務者間
の公平の維持をその主眼に置いていることにその違いがあると言われています。<br/>
一般的な会社経営においては商事留置権の方が強力であり、民事留置権が問題になる
場面が少ないと考えがちですが、商事留置権は債務者所有物に限られており、第三者
の商品を債務者から預かっている場合などは民事留置権の発生の有無を検討する必要
があります。<br/></p>

<p><p>以上を簡単にまとめますと、相手方に自社の商品等を占有されてしまう側の企業に
とっては、契約締結時に留置権の条項等を削除することにより商事留置権の適用を未
然に防ぐこと等を考える必要があるでしょう（商法521条但書）。但し、商事留置権
が成立しなかったとしても、民事留置権が成立してしまう可能性があることにも十分
注意する必要があります。<br/>
他方、相手方の商品等を占有する側の企業にとっては、商事留置権の条項を明確に規
定することはもちろん、仮に商事留置権が成立しなかった場合でも民事留置権が成立
しないか等を十分に検討することをお勧め致します。<br/></p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200912/21post-53.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200912/21post-53.html</guid>
            
            
            <pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:12:24 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>独占禁止法の改正</title>
            <description><![CDATA[<p><p>平成21年6月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する
法律」が公布されました。かかる独占禁止法改正法の施行は平成22年1月を予定され
ていますが、一部については平成21年7月から既に施行されています。<br/>
公正取引委員会のホームページに掲載されている改正法の主要なポイントについて、
以下重要と思われるものを簡単に解説致します。<br/></p>

<p><p>1、課徴金の適用範囲の拡大等の課徴金制度の見直し<br/>
2、不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の上限の引上げ<br/>
3、企業結合規制の見直し（株式取得に係る事前届出制度の導入、届出基準の見
直し）<br/></p>

<p><p>上記1については、排除型私的独占、不当廉売、差別対価、共同の取引の拒絶、再販
売価格の拘束、優越的地位の濫用が課徴金の適用範囲として拡大されました。<br/>
上記2については、カルテル・入札談合等の不当な取引制限等の罪に対する懲役刑が
「3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」より「5年以下の懲役又は500万円以下の罰
金」と引き上げられました。<br/>
上記3では、会社の株式取得について、合併等の他の企業結合と同様に事前届出制が
導入され、届出しなければならない株式の取得割合については、届出閾値を3段階か
ら2段階に簡素化されました。<br/></p>

<p><p>以上の通り、公正かつ自由な経済社会を実現するために、改正法施行により罰則等の
厳格化、株式取得の事前届出の導入等の手続が変更されるため、施行前に改正法を十
分に確認することをお勧め致します。<br/></p>
]]></description>
            <link>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200911/27post-52.html</link>
            <guid>http://www.kengosuzuki.com/archive/entries/200911/27post-52.html</guid>
            
            
            <pubDate>Fri, 27 Nov 2009 18:23:55 +0900</pubDate>
        </item>
        
    </channel>
</rss>
