弁護士報酬の基準

弁護士費用は依頼を受ける前に明確に説明し、具体的案件に応じて個別に委任契約書を締結致します。
弁護士費用としては、一般的には案件を着手するに当たり支払うもの(着手金)と、事件終了後に支払うもの(報酬金)がございます。
着手金は、その案件の経済的利益を基準とし、事件の成果にかかわらず発生致します。
報酬金は、その案件処理により確保した経済的利益を基準とし、事件の成果が出た際に依頼者が得た利益に応じて割合的に算出致します。
具体的には通常の民事事件の場合、それぞれ下記一覧表記載の計算式に従って計算致します(最低額が10万円となります)。
下記基準は裁判所に係属するか否かにより差異はなく、第一審と控訴審は別途となります。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円
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