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    <title>鈴木謙吾法律事務所ケーススタディ</title>
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    <updated>2007-12-15T01:02:38Z</updated>
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    <title>債権回収案件の対応</title>
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    <published>2007-12-10T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:02:38Z</updated>

    <summary>今回は、債権回収案件の対応についてです。 顧問先会社から「取引先が代金を支払わな...</summary>
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        <name>鈴木謙吾</name>
        
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>債権回収案件の対応</strong>についてです。</p>

<p>顧問先会社から「取引先が代金を支払わないので法的手段を取りたいのですが」と相談を受けることがあります。法的な対応に関しては、ケースバイケースでアドバイスすることになりますが、どの案件においても以下の2点は重要になります。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>まず、<strong>相手方会社の資力状況が重要なポイント</strong>になります。仮に法的には十分に勝訴が見込まれる案件であったとしても、相手方会社が倒産寸前で全く資力がない状況であれば、勝訴判決を得るまでに要した時間及び費用が無駄になってしまいます。相手方会社の状況を正確に把握することは困難ですが、相手方の資産状況によっては早期の和解をお勧めしたり、逆に判決まで戦うことをお勧めしたり、法的選択も変わってくることがあります。</p>

<p>次に、<strong>裁判手続の時間及び費用の見通しもポイント</strong>になります。例えば、100万円の債権を回収するために、裁判費用として100万円以上を掛けるのは経済合理的とは言えないでしょう。また、裁判に必要な打ち合わせ時間を確保するために、社長及び社員は本業の時間を削る必要があり、新たなビジネスチャンスを逃してしまう可能性もあります。</p>

<p>上記2点は、弁護士として客観的かつ経済合理的な側面からアドバイスすることになりますが、それだけでは割り切れない状況もございます。例えば、経営者としては、相手方会社に従業員の努力を蔑ろにするような余りに不誠実な対応をされた場合など、経済合理性を度外視しても正義を貫きたいという状況もあります。その場合には、経済合理性を補って余りあると存じますので、費用及び時間は別としてきちんと法的手段を取っていくことも選択肢の一つになるのではないかと考えます。</p>

<p>このように債権回収と言っても法的対応策は一つではないですし、経済合理性のみを勘案するだけでも足りないと存じます。経営者及び弁護士との間で十分に協議した上で、それぞれの状況に適した方針を決定することが最も重要ではないかと考えています。 </p>
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    <title>非上場企業の経営者の相続問題</title>
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    <published>2007-08-28T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:05:29Z</updated>

    <summary>今回は、非上場企業の経営者の相続問題についてです。 先般、顧問先企業の経営者の方...</summary>
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        <name>鈴木謙吾</name>
        
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>非上場企業の経営者の相続問題について</strong>です。</p>

<p>先般、顧問先企業の経営者の方から、経営者ご自身に万が一のことがあった場合の対処方法について相談を受けました。</p>

<p>一般的に非上場企業の場合、経営者が死亡された時点で、会社の事業承継等の問題が生じることになります。例えば、後継者の選定や育成が未整備であったため、同業他社からM&amp;Aの脅威に曝され、やむなく廃業に陥ってしまう企業もございます。
かかる会社関連の法的アドバイスは必要不可欠ですが、今回は特に顧問先企業が非上場企業であり、経営者が多数の株式を所有していたことから、経営者個人の相続についても法的アドバイスが必要になりました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>この点、非上場企業の場合、株式の評価算定が困難であり、簡単に売買することができません。そのため、やむなく不動産等を売却して個人の相続税を支払わなければならないこともございます。</p>

<p>上記対策の一つとして遺言書の作成がございます。自筆証書遺言の場合、法律に則った方式でなければ無効になってしまう可能性がありますので、公正証書遺言を作成することが重要です。
公正証書遺言の作成にあたっては、相続人確定等の手続が必要になりますが、弁護士や公証人と協議の上、法的に有効な遺言書を作成することで、経営者が築き上げた財産を後世に有益に残す手段を講じることができます。遺言書の内容に関しては、誰に会社の経営権を渡したいのか、今後の配偶者や子の生活をどのようにしたいのか等を十分に検討し、それぞれの経営者の考えに沿った内容で作成する必要がございます。
また、遺言執行者に専門家を選任することで、その後の遺産分割等をスムーズに行うことを視野に入れる必要もあります。</p>

<p>遺言書の作成以外にも、経営者に万が一の事があった場合の対処方法として様々な法的留意点がございますが、今回は紙面の都合上、遺言書作成に絞って説明致しました。遺言書の作成は、非上場企業の経営者にとって、相続や事業承継に伴うトラブルを回避するための方策の一つですし、それ以外にも検討しておくべき事項は多岐に渡ります。非上場企業の経営者の相続問題は、予め法的対策を講じておくべき必要性の高い場面と言えるでしょう。</p>
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    <title>株券電子化と質権設定に関する事例</title>
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    <published>2007-07-27T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:05:16Z</updated>

    <summary>今回は、株券電子化と質権設定に関する事例になります。 顧問先より、株券電子化に伴...</summary>
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        <name>鈴木謙吾</name>
        
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>株券電子化と質権設定に関する事例</strong>になります。</p>

<p>顧問先より、株券電子化に伴う法的問題について相談がありました。細かい点を含めれば法的問題は多岐に渡りますが、重要な問題の一つである<strong>質権設定</strong>に関して下記のようなアドバイスをしました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>そもそも株券を相手方に渡す方法で質権を設定している場合（略式質）、株主名簿に権利関係が登録されません。そのため、株券電子化に伴い、担保として管理していた株券の担保価値を実質的に失う可能性があります。</p>

<p>そこで、株券電子化に向けて新たに<strong>質権設定</strong>の手続を行う必要があります。具体的には、質権者（債権者）が証券会社に「質権口（質権欄）」を開設し、質権設定者（債務者）が自身の「保有口」から質権者の「質権口」へ株式を移行させます。上記手続は、株券電子化（2009年1月に完全実施が予定されています）の前・後いずれのタイミングでも行うことができます。</p>

<p>この点、現行法では、質権者が質権の対象としている株券を自ら預託することは認められていません（株券等の保管及び振替に関する法律第14条3項）。そこで、債権者は一旦質権設定者に株券を返還し、その上で質権設定者が株券を預託し上記手続を行う必要があります。</p>

<p>しかし、質権設定者の協力が得られない場合など、上記手続を行うことが困難な状況も想定されます。この場合は、株券電子化に係る特例措置を活用することができます。すなわち、質権者は、一斉施行日の1ヶ月前から2週間前の前日までの期間、質権設定者からの承諾を得ずに、自ら預託し質権を設定することができる制度（株式等決済合理化法附則第10条）などが用意されています。</p>

<p>顧問先には上記の法的問題を説明し、株券電子化に伴うトラブルを避けるためにも、まずは一斉施行日前に質権設定者と円満に協議することを勧めています。</p>
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    <title>代表者からの特定の権限授与</title>
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    <published>2007-06-29T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:06:20Z</updated>

    <summary>今回は、代表者からの特定の権限授与に関する事例になります。 顧問先A社は、取引先...</summary>
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>代表者からの特定の権限授与</strong>に関する事例になります。</p>

<p>顧問先A社は、取引先B社と契約を締結するにあたり、B社代表取締役ではなく部長Cを契約当事者として指定したドラフトをB社から提示されました。</p>

<p>この点、会社法第14条1項では、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」と規定されています。
上記条文に基づき、株式公開会社等の規模の大きな企業では、代表者以外の取締役や部長等へ特定の決裁権を委任することが行われることもあります。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>しかし、実際には上記部長Cが当該契約事項に関して代理権を有していない場合（例えば、会社に全く報告せず単独で背任行為をしている場合など）、後日、顧問先A社と取引先B社間において、当該契約自体がそもそも有効なのか、仮に無効の場合そのような従業員を雇用していた取引先B社に責任はないのか等の問題が生じてしまいます。</p>

<p>この点、会社法第14条2項にて「使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」と規定されている通り、顧問先A社が権限の制限を知らない場合には、法的にはB社が契約を有効とみなしたり、債務不履行責任を負う可能性が高いでしょう。B社は使用者責任（民法715条）を負うこともあり得ます。しかし、取引の際に取引先会社の決裁権を確認しておけば、後日上記のような紛争になることはありません。</p>

<p>上記アドバイスに基づき、顧問先A社は、取引先B社の稟議規程又は職務権限規程等により当該部長Cの決裁権の有無を確認した上で契約を締結することになりました。これにより後日の紛争を未然に防ぐことができたのではないかと考えられる一場面です。</p>
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    <title>損害賠償額の確定</title>
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    <published>2007-05-29T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:06:54Z</updated>

    <summary>今回は、契約書における損害賠償額の確定になります。 顧問先A社がB社との間で長期...</summary>
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>契約書における損害賠償額の確定</strong>になります。</p>

<p>顧問先A社がB社との間で長期間の業務委託契約を締結しました。しかし、契約締結から約2年後に、B社から経営悪化を理由に中途解約を要求されました。顧問先A社は、同契約により他社との取引を制限されていたため、かかる中途解約により多大な損害を被る結果となりました。</p>
]]>
        <![CDATA[<p>この点、顧問先A社は、同契約締結にあたり当職のアドバイスを受け、損害賠償の予定額を確定していましたので、かかる内容に基づき、B社に対し十分な損害賠償を請求することができました。</p>

<p>上記の例とは異なり、契約書には損害賠償の予定額を確定していないものが多くあります。</p>

<p>この点、いざトラブルが発生した際には、損害額がどの程度の金額になるかが最も大きな争点となることが多いです。例えば、取引できなかったことに基づく直接的な損害額に過ぎないなのか、それに加えて他に転売できなかったために被った機会損失等の間接損害まで含むのか等は多くの場面で問題となります。</p>

<p>そして、一般的に損害額の立証責任は請求する側にありますので、示談交渉・裁判において多大な労力が必要となることは容易に予想できます。</p>

<p>また、例えばアメリカ等で採用されている懲罰的損害賠償と異なり、日本の裁判所は「相当性」という枠によって損害額をかなり制限する傾向にあります。</p>

<p>そこで、契約締結の際にはあらかじめ損害賠償額を確定させておくことをお勧め致します。公序良俗に反する額についてまでは認められないとした裁判例もありますが、損害賠償の予定額が記載されている場合、裁判所はその額を増減することができないとも規定されているからです（民法第420条）。</p>
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    <title>製造物責任法の問題</title>
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    <published>2007-04-17T00:00:00Z</published>
    <updated>2007-12-15T01:07:27Z</updated>

    <summary>今回は、企業間の契約における製造物責任法の問題になります。  顧問先企業Ａは、あ...</summary>
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        <name>鈴木謙吾</name>
        
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        <![CDATA[<p>今回は、<strong>企業間の契約における製造物責任法の問題</strong>になります。 </p>

<p>顧問先企業Ａは、ある製品について、海外企業である製造元Ｂとの間で商品の仕入契約を締結し、仕入れた商品を一般消費者へ売買する予定です。しかし、製造元企業Ｂが作成した契約書のドラフトには、下記の通り、顧問先企業Ａにとって不利な条項が含まれていました。 </p>

<p><strong>『製造者の責任は、製造日から2年以内に発見された欠陥に限る。』</strong></p>
]]>
        <![CDATA[<p>この点、日本法である<strong>製造物責任法</strong>第5条では、製造業者に対する損害賠償請求権の時効は、被害者が損害及び賠償義務者を知った時から3年、製造業者が製造物を引き渡してから10年とされています。</p>

<p>仮に上記条項で契約書に署名してしまった場合、2年後に製造物に瑕疵が認められ、被害者から損害賠償請求をされてしまった場合、顧問先企業Ａは、一次的に製造物責任に基づく損害賠償を一般消費者に対して負担することになることが通常でしょう。</p>

<p>その後、顧問先企業Ａから海外にある製造元企業Ｂへいざ損害賠償請求をしようとしても、上記条項により請求が制限されてしまう可能性が否定できません。海外の法律を準拠法としている可能性があるからです。</p>

<p>パロマのガス事故等を挙げるまでもなく、一般消費者に対してメーカーは極めて大きな責任を負っているため、責任の範囲が予想外に拡大してしまうリスクを簡単に見過ごすことはできません。</p>

<p>上記アドバイスのもと、顧問先企業は、上記条項を日本の製造物責任法に則って期間を3年と変更すべく契約締結交渉をすることになりました。</p>

<p>上記事例の通り、企業活動を継続している限り、法律問題がなくなることはありません。大きなトラブルになる前に、紛争を未然に防ぐことができたのではないかと考えられる一場面です。</p>
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