2007年6月アーカイブ
2007年6月29日
代表者からの特定の権限授与
今回は、代表者からの特定の権限授与に関する事例になります。
顧問先A社は、取引先B社と契約を締結するにあたり、B社代表取締役ではなく部長Cを契約当事者として指定したドラフトをB社から提示されました。
この点、会社法第14条1項では、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する」と規定されています。 上記条文に基づき、株式公開会社等の規模の大きな企業では、代表者以外の取締役や部長等へ特定の決裁権を委任することが行われることもあります。
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