今回は、企業間の契約における製造物責任法の問題になります。
顧問先企業Aは、ある製品について、海外企業である製造元Bとの間で商品の仕入契約を締結し、仕入れた商品を一般消費者へ売買する予定です。しかし、製造元企業Bが作成した契約書のドラフトには、下記の通り、顧問先企業Aにとって不利な条項が含まれていました。
『製造者の責任は、製造日から2年以内に発見された欠陥に限る。』
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