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    <title>鈴木謙吾法律事務所</title>
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    <updated>2010-02-04T07:25:22Z</updated>
    <subtitle>東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 パークアクシス日本橋ステージ203
tel:03-5643-2122 fax:03-5643-2123 顧問弁護士・法律相談等のお問い合わせはこちら</subtitle>
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    <title>企業実務1月号への掲載</title>
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    <published>2010-02-03T08:22:16Z</published>

    <summary>日本実業出版社の「企業実務」2010年1月号に「下請法の基礎知識」と題して、当職...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>日本実業出版社の「企業実務」2010年1月号に「下請法の基礎知識」と題して、当職のアドバイスが掲載されています。</br></p>

<p>内容としては、下請法の基本的な概要を中心として、親事業者及び下請業者として把
握しておくべき事項を説明しています。</br>
各企業としては、自社の取引関係が親事業者又は下請事業者に該当するか否かを把握
する必要がありますし、該当する場合には下請法の内容を十分に確認する必要がある
でしょう。<br/></p>

<p>上記「下請法の基礎知識」については、「企業実務1月号の74頁～77頁」に掲載され
ているほか、下記URLからもご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければ
と存じます。<br/></p>

<p><span><a href="/pdf/201001-KigyoJitsumu.pdf" target="_blank" class="linkView">企業実務（2010年1月号 No.670）[pdf]</a></span></p></p>
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    <title>名ばかり管理職</title>
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    <published>2010-01-28T06:10:09Z</published>

    <summary>先日、顧問先から「管理監督者に該当するか否か（具体的には残業代支払の必要性） の...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>先日、顧問先から「管理監督者に該当するか否か（具体的には残業代支払の必要性）
の判断基準を教えて下さい。」との質問がありました。<br/>
近時話題になった大手小売企業の店長に対する判決を踏まえたご質問でした。<br/></p>

<p>そもそも労働基準法41条等において、監督若しくは管理する地位にある者に対して
は、一般労働者と異なる取り扱い（残業手当を支給しない等）をすることが許容され
ています。<br/>
その立法趣旨は、管理監督者は経営者と一体的立場として、所定労働時間を超えても
やむを得ない重要な職務と権限を付与され、賃金その他の待遇において優遇措置が執
られていることに基づくと言われています。<br/></p>

<p>その上で、裁判例等において、「管理監督者と法的に認定されるためには、形式的な
名称にとらわれることなく、①職務内容、権限、責任に照らし、労務管理を含め、企
業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が
労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与（基本給、役付手当
等）及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か等の点か
ら総合的に判断すべき」とされています。<br/></p>

<p>上述した小売店の裁判例の結論が有名になりましたが（店長は管理監督者とは言えな
い）、証券会社の裁判例などでは、部下の人事権があり、賞与が高額であったことな
どを理由として、管理監督者に該当するという判決もございます。<br/>
そのため、肩書があれば全て管理監督者に該当するわけでもありませんし、逆に肩書
がなかったとしても実質的にみて管理監督者に該当するケースもあり得るでしょう。<br/>
上記の立法趣旨や該当要件を十分に検討された上で、企業として労務管理をされる必
要があることに十分注意が必要です。</p>
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    <title>日経産業新聞の取材掲載（改正独占禁止法）</title>
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    <published>2009-12-24T03:14:13Z</published>

    <summary>この度、日経産業新聞より「改正独占禁止法」に関する取材を受けまして、平成21年 ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>この度、日経産業新聞より「改正独占禁止法」に関する取材を受けまして、平成21年
12月4日付「日経産業新聞」において、当職のアドバイスが掲載されています。<br/>
内容としては、平成22年1月から施行される改正独占禁止法において罰則等が厳罰化
されており、特に不正に関与した個人も厳罰に処せられること等を説明しています。
企業側としては社外の取引に力を入れることも重要ですが、社内管理として従業員に
対する周知徹底等も重要になるといえるでしょう。<br/>
上記改正独占禁止法の詳細については、日経産業新聞の18頁に掲載されているほか、
下記URLからも該当記事をご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければと
存じます。</p>

<p><a href="/pdf/20091204-Nikkei.pdf" target="_blank" class="linkView">日経産業新聞（2009年12月4日付）[pdf]</a></p>
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    <title>商事留置権及び民事留置権の異同</title>
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    <published>2009-12-21T07:12:24Z</published>

    <summary>企業間の取引において、一時的であったとしても倉庫契約など「他社が自社の商品を 占...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>企業間の取引において、一時的であったとしても倉庫契約など「他社が自社の商品を
占有している状態」に置かれることがあります。<br/>
そのような場合には留置権が多く問題になりますが、商事留置権や民事留置権など成
立要件が異なる法的概念が錯綜していることに注意が必要です。<br/>
そのため企業が注意すべき点として、商事留置権と民事留置権の成立要件及び効果の
違いを簡単に説明致します。<br/></p>

<p><p>当事者の商人性がなければ商事留置権が発生しないことはもちろんですが、「物と債
権との牽連性」を要求するか否か、占有物を誰が所有しているのかという点が両者の
大きな違いと言えます。<br/>
商事留置権は、商人間の取引が継続的かつ反復的にされることから、取引の円滑と安
全を確保すべく商人間の信用維持が重視されており、民事留置権が債権者と債務者間
の公平の維持をその主眼に置いていることにその違いがあると言われています。<br/>
一般的な会社経営においては商事留置権の方が強力であり、民事留置権が問題になる
場面が少ないと考えがちですが、商事留置権は債務者所有物に限られており、第三者
の商品を債務者から預かっている場合などは民事留置権の発生の有無を検討する必要
があります。<br/></p>

<p><p>以上を簡単にまとめますと、相手方に自社の商品等を占有されてしまう側の企業に
とっては、契約締結時に留置権の条項等を削除することにより商事留置権の適用を未
然に防ぐこと等を考える必要があるでしょう（商法521条但書）。但し、商事留置権
が成立しなかったとしても、民事留置権が成立してしまう可能性があることにも十分
注意する必要があります。<br/>
他方、相手方の商品等を占有する側の企業にとっては、商事留置権の条項を明確に規
定することはもちろん、仮に商事留置権が成立しなかった場合でも民事留置権が成立
しないか等を十分に検討することをお勧め致します。<br/></p>
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    <title>独占禁止法の改正</title>
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    <published>2009-11-27T09:23:55Z</published>

    <summary>平成21年6月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>平成21年6月に「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する
法律」が公布されました。かかる独占禁止法改正法の施行は平成22年1月を予定され
ていますが、一部については平成21年7月から既に施行されています。<br/>
公正取引委員会のホームページに掲載されている改正法の主要なポイントについて、
以下重要と思われるものを簡単に解説致します。<br/></p>

<p><p>1、課徴金の適用範囲の拡大等の課徴金制度の見直し<br/>
2、不当な取引制限等の罪に対する懲役刑の上限の引上げ<br/>
3、企業結合規制の見直し（株式取得に係る事前届出制度の導入、届出基準の見
直し）<br/></p>

<p><p>上記1については、排除型私的独占、不当廉売、差別対価、共同の取引の拒絶、再販
売価格の拘束、優越的地位の濫用が課徴金の適用範囲として拡大されました。<br/>
上記2については、カルテル・入札談合等の不当な取引制限等の罪に対する懲役刑が
「3年以下の懲役又は500万円以下の罰金」より「5年以下の懲役又は500万円以下の罰
金」と引き上げられました。<br/>
上記3では、会社の株式取得について、合併等の他の企業結合と同様に事前届出制が
導入され、届出しなければならない株式の取得割合については、届出閾値を3段階か
ら2段階に簡素化されました。<br/></p>

<p><p>以上の通り、公正かつ自由な経済社会を実現するために、改正法施行により罰則等の
厳格化、株式取得の事前届出の導入等の手続が変更されるため、施行前に改正法を十
分に確認することをお勧め致します。<br/></p>
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    <title>大学での特別講義</title>
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    <published>2009-10-29T09:04:47Z</published>

    <summary>本日、文京区内の四年制大学にて特別講義をさせて頂きました。 大多数が将来医療関係...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>本日、文京区内の四年制大学にて特別講義をさせて頂きました。<br/>
大多数が将来医療関係に従事する学生でしたので、医療過誤訴訟をメインに講義した
のですが、裁判員制度に関する話の方が興味を持って聞いていたようでした。<br/></p>

<p><p>大学生時代に様々な分野の社会人の方から聞いた話というのは、振り返ってみれば非
常に貴重な体験でしたので、本日の講義で学生の皆さんが少しでも法律について身近
に感じてもらえたなら非常に嬉しく思います。<br/>
裁判員制度等の普及を通じて、法曹界が一般の方にとってより身近になってきたので
はないかと感じられた良い機会となりました。<br/></p>
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    <title>就業規則の作成及び変更</title>
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    <published>2009-09-30T01:26:12Z</published>

    <summary>先日顧問先から、「従業員が10人を超えることになりましたので、就業規則を作成す ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>先日顧問先から、「従業員が10人を超えることになりましたので、就業規則を作成す
るに当たって注意事項等があれば教えて下さい。」という依頼を受けました。<br/>
この点、就業規則を作成及び変更する場合、以下の手続要件と実体要件に留意する必
要があります。<br/></p>

<p><p>まず、手続要件として、労働基準法第90条において「…労働者の過半数で組織する労
働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」と規定さ
れています。<br/>
そして、労働契約法第7条には「使用者が就業規則を労働者に周知させていた場合に
は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と規定
されています。<br/>
このように就業規則の手続要件として、労働者等に対する意見聴取及び周知徹底が重
要な要素となります。<br/>
なお、上記意見聴取に関しては、労働者等の同意が要求されているのではなく、意見
を聴取すれば足りるとされている点に注意が必要です。<br/>
また、労働者へ就業規則を周知させる実際の方法としては、後日の立証の容易性等か
らして、労働者が目にすることの多い場所に（例えばタイムカードの近くなど）備え
置く取り扱いをしている会社が多いようです。<br/></p>

<p><p>次に、就業規則の変更等によって労働条件を変更する場合、労働者との合意があるこ
とが原則とされ（労働契約法第8・9条）、例外として同法10条にて下記要件が列挙さ
れています。<br/>
①就業規則変更後の労働者への周知<br/>
②就業規則変更によって労働者が受ける不利益の程度<br/>
③労働条件変更の必要性<br/>
④就業規則変更後の内容の相当性<br/>
⑤労働組合等との交渉の状況<br/>
⑥その他就業規則変更に係る事情に照らした合理性<br></p>

<p><p>このように手続要件を満たした上で就業規則を作成・変更した場合であっても、実体
要件として、その内容に関する上記要件等を総合考慮して合理性がないと判断されて
しまう可能性もあります。<br/>
そのため、就業規則については、手続要件を遵守しつつも社会相当性のある内容にす
るという実体要件を満たす必要があることにも十分注意が必要です。<br></p>
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    <title>東京ミッドタウンでの企業予防策に関する講演</title>
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    <published>2009-07-28T06:53:16Z</published>

    <summary>株式会社ワークスアプリケーションズが主催されて、平成21年9月10日～11日の2...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>株式会社ワークスアプリケーションズが主催されて、平成21年9月10日～11日の2日間
に渡り、「COMPANY FORUM 2009」が開催されます。<br/>
上記フォーラムにおいては、大前研一氏や出井伸之氏が企業経営に関する基調講演を
されますので、非常に有意義なフォーラムになるのではないかと思われます。</p>

<p><p>そして、上記フォーラムの1セッションとして、当職も「Voice of the Customer」と
題して、顧客起点の企業のあり方や顧客との関係性向上に関する企業の対応につい
て、講演をさせて頂くことになりました（詳細は下記URLをご参照下さい）。<br/></p>

<p><p>会社経営者や人事・財務担当者150～200名を対象としているようですので、お時間が
ありましたら、是非東京ミッドタウンへいらっしゃって頂ければと存じます。<br/></p>

<p><a href="http://www.event-web.net/cf2009/session/sales.html">http://www.event-web.net/cf2009/session/sales.html</a></p>
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    <title>下請法による企業間取引の適正化</title>
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    <published>2009-07-09T04:12:36Z</published>

    <summary>企業間の取引において、いわゆる「下請法」が規定する「親事業者と下請業者の要 件」...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>企業間の取引において、いわゆる「下請法」が規定する「親事業者と下請業者の要
件」に該当する場合があります。<br/>
その場合、親事業者より下請業者に対して不利益取引を強要されるケースがございま
す。<br/></p>

<p><p>この点、公正取引委員会のホームページにおいて、平成21年5月27日付として「平成
20年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」が公表されてい
ます。<br/>
上記資料には、下請法に規定されている禁止事項について、親事業者の下請事業者に
対する違反行為の調査及び下請事業者の利益を保護するための措置について記載され
ています。<br/></p>

<p><p>上記調査及び措置によれば、公正取引委員会において、親事業者・下請事業者双方へ
定期的な書面調査を行い、その結果や下請事業者からの申告等に基づいて、親事業者
に対して必要な措置を取っています。<br/>
上記書面調査については、下請事業者からの情報は親事業者に開示される
ことがないよう秘密が厳守され厳重に管理されているとのことです。<br/>
そして、違反行為を行っている親事業者に対しては、勧告又は警告等の行政指導に加
えて、必要であると判断した場合には親事業者名の公表までされています。</p>

<p><p>上記公正取引委員会の手続を利用することで、下請業者は親事業者と公正な取引関係
を構築しやすくなるのではないかと存じます。<br/>
逆に、親事業者においては、厳格な下請取引に関する規制がされていることを念頭に
置く必要があります。<br/>
そして、対等な取引先との取引条件を下請取引先に安易に適用してしまうと、下請法
上の禁止行為に該当する可能性がありますので、取引の際には十分に注意されること
をお勧め致します。</p>
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    <title>日経産業新聞の取材掲載（リコール制度）</title>
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    <published>2009-06-18T07:26:29Z</published>

    <summary>この度、日経産業新聞より「企業におけるリコール制度の注意点」に関する取材を受けま...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p><p>この度、日経産業新聞より「企業におけるリコール制度の注意点」に関する取材を受けまして、平成21年5月14日付「日経産業新聞」において当職のアドバイスが掲載されています。<br/>
<p>内容としては、消費者の商品の安全性に対する意識が高まっていることを念頭に置いて、企業側としてはリコール制度を十分に履行する必要性等を説明しています。<br/>
企業側としては自主回収することが大原則であり、風評被害等を避けるためにも消費者に対してリコール情報を周知徹底させるほか、企業側の内部統制としても十分な手続を履行することが必要になるでしょう。<br/></p>

<p><p>上記リコール制度等の注意点の詳細については、日経産業新聞の20頁「ビジネススキル」のコーナーに掲載されているほか、下記URLからも該当記事をご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければと存じます。<br/></p>

<p><a href="/pdf/20090514-Nikkei.pdf" target="_blank" class="linkView">日経
産業新聞（2009年5月14日付）[pdf]</a></p>
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    <title>裁判員制度に伴う各企業としての対応</title>
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    <published>2009-05-29T08:19:18Z</published>

    <summary>平成21年5月より、裁判員制度が始まりました。各企業の懸案事項として、従業員が ...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>平成21年5月より、裁判員制度が始まりました。各企業の懸案事項として、従業員が
裁判員に選ばれた場合の対応が気になるのではないかと存じます。問題になり得る点
は幾つかありますが、企業として特に注意して頂きたい点を簡単に説明致します。<br/>

<p>そもそも、労働基準法7条において、「使用者は、労働者が労働時間中に・・・公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。」
と規定されています。<br/>
裁判員としての職務は、上記「公の職務」に該当するでしょうから、使用者は従業員
が裁判員に従事することを妨げてはならず、裁判員になったことを理由に解雇や賞与
査定等における不利益な扱いをしてはならないとされています（裁判員法100条）。<br/>

<p>また、裁判員職務期間中の従業員の休暇制度や給与体系については、各企業の裁量に
委ねられています。そのため、裁判員に選ばれた従業員の休暇等に関する規則を検討
しておく必要があるでしょう。<br/>
さらに、役員の方が裁判員に選ばれる可能性もあります。そのため、役員が数日間会
社を離れても業務を遂行できる体系を構築することも重要になるでしょう。引継体制
の整備や情報共有の推進等を随時進めておくことをお勧め致します。</p>
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    <title>特定商取引に関する法律の改正</title>
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    <published>2009-05-12T03:35:05Z</published>

    <summary>平成20年6月18日付にて経済産業省において、「特定商取引の一部を改正する法律」...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>平成20年6月18日付にて経済産業省において、「特定商取引の一部を改正する法律」
が公布されています。施行日は公布日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内におい
て政令で定める日とされていますので、平成21年末までには施行されることになりま
す。<br/>
上記改正法において、企業と消費者間の紛争を未然に防止すべく、特定商取引法の訪
問販売・通信販売・電話勧誘販売等に関して、広範囲に渡る規制がされることになり
ました。<br/>
改正項目は多岐に渡りますが、その中で重要と思われるものを以下抜粋致します。<br/>

<p>1、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に関して、規制対象範囲が、現在の指定商
品・役務等から、原則として全商品・全役務となりました。<br/>
2、訪問販売において、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場
合、契約後1年間、消費者は契約解除できるとされました。<br/>
3、通信販売業者について、返品の可否・条件を広告に表示していない場合には、8日
間、送料を消費者負担で返品（契約の解除）が可能となりました。<br/>
4、改正法では罰則も強化され、販売業者及び密接な関係者に対する「物件提出命
令」、販売業者等と取引する者への「報告徴収命令」が新設されています。<br/>
上記物件提出命令の「物件」とは販売に関する書類・商品等を、上記報告徴収命令の
対象となる「取引する者」とは金融機関・オフィス賃貸業者・クレジット会社等が予定されています。<br/>
また、罰金等の金額に関しても引き上げがされました。

<p>以上の通り、上記改正法において、規制範囲が広範囲に渡り、かつ罰則等も厳格化さ
れることになるため、事前に関係省庁に詳細を確認した上で、現在の業務に関する見直しが必要か否か等を十分に検討されることをお勧め致します。</p>
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    <title>賃貸人の倒産に伴う敷金</title>
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    <published>2009-03-17T09:09:44Z</published>

    <summary>先日、顧問会社より「オフィスビルの賃貸人が倒産しましたが、敷金はどうなるので し...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
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        <![CDATA[<p>先日、顧問会社より「オフィスビルの賃貸人が倒産しましたが、敷金はどうなるので
しょうか。」という質問がありました。<br/>
この点、敷金の法的問題に関しては、賃貸人が申し立てた手続によって差異がありま
す。</p>

<p>まず、賃貸人が破産申立をした場合、賃借人は潜在的には敷金返還請求権を有してい
るため、破産手続中に債権が現実化する場合に備えて、管財人へ債権届を提出するこ
とができます。<br/>
また、破産手続中の賃料を管財人へ弁済する場合には、敷金返還請求権の限度におい
て弁済額の寄託請求をすることができます（破産法70条）。</p>

<p>次に、会社更生手続及び民事再生手続の場合、敷金返還請求権に関して、それぞれの
手続開始時における賃料6か月分に相当する額の手続開始後の弁済額を限度として共
益債権とすると規定されています（民事再生法第92条3項、会社更生法第48条3項）。<br/>
大まかに言えば、共益債権化されれば一般債権に比べて優先弁済権を得ることができ
ます。</p>

<p><p>以上のように、「賃貸人の倒産」という同じ出来事であったとしても、賃貸人が申し
立てた法的手続の種類、当該賃貸借契約の残期間の予定、敷金総額等を考慮した上
で、それぞれ法的に的確な対応をしていくことが重要になります。<p/></p>
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    <title>管轄裁判所による仮差押手続の異同</title>
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    <published>2009-02-12T02:51:48Z</published>

    <summary>先日、東京以外の裁判所で不動産仮差押申立を行いました。 その際、東京地方裁判所で...</summary>
    <author>
        <name>鈴木謙吾</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>先日、東京以外の裁判所で不動産仮差押申立を行いました。<br/>
その際、東京地方裁判所での取り扱いと多少異なる点がありました。</p>

<p>東京地裁では民事保全について原則として全件裁判官との面接が要求されており、提
出書面等の詳細に渡って審査が行われている場合が多いといえます。<br/>
この点、今回申し立てた地方の裁判所においては、原則として書面審査で足り、裁判
官面接は必要がなければ行わない取扱いでした。<br/>
そのため、今回の申立においても、当職が地方の裁判所へ出頭することなく仮差押命
令が認められています。</p>

<p>そして、仮差押手続においては法務局での供託手続も必須ですが、今回は当職が地方
へ出張しないこともあって、当職の具体的な指示のもとで会社の従業員の方に実際の
手続をして頂きました。<br/>
その際、従業員の方の場合には委任状や身分証明が必要ない等、弁護士が手続を行う
場合と異なる点もありました。</p>

<p><p>このように供託手続は細かな手続で難しい点はありますが、会社の従業員の方が直接
行うことは可能です。<br/>
もちろん管轄の裁判所や法務局によって手続が異なることがありますので、各所に事
前に確認した上で手続を進めていく必要があります。<p></p>
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    <title>賃貸人の地位の移転</title>
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    <id>tag:www.kengosuzuki.com,2009://1.63</id>

    <published>2009-01-08T08:42:51Z</published>

    <summary>昨今の不動産市況の影響と思われますが、不動産の賃貸人の経営状況が悪化して、賃 貸...</summary>
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        <name>鈴木謙吾</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kengosuzuki.com/">
        <![CDATA[<p>昨今の不動産市況の影響と思われますが、不動産の賃貸人の経営状況が悪化して、賃
貸人が破産又は民事再生を申し立てるケースが増えています。
顧問先会社においても、「オフィスビルの所有者から民事再生を申し立てたと連絡を
受けましたが、保証金の返還など今後に支障はないでしょうか。」という相談を数社
から受けました。</p>

<p>この点、難しい法律論はありますが、最高裁判所の判例において、賃貸借契約期間中
に賃貸ビルを譲渡した場合には、原則として旧賃貸人から新所有者へ賃貸人の地位は
移転するとされています。
その際、賃借人の同意は不要ですが、新所有者は賃貸ビルの所有権移転登記を具備す
る必要があり、旧賃貸人と同一の賃貸借契約が継承され、敷金関係も同様であるのが
原則であるとされています。</p>

<p>そのため、仮にオフィスビルの所有者が変更したとしても、慌てて新所有者の主張を
全面的に認める必要はなく（例えば賃料の増額や退去要求等）、上記の賃借人として
の法的立場を十分に認識した上で対応することが重要になります。
顧問先会社に対しても、上記のような法的説明をした上で、今後の対応等をアドバイ
スしています。</p>
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