契約書の法的チェック

最近は契約書の重要性が広く周知されてきたようで、取引を開始するにあたって、契 約書を交わすことはもちろん、双方が契約書の条項を事前にチェックすることで、後 日の紛争を防止しようとする企業が増加していることを感じています。
当職も顧問先企業から契約書チェックを依頼されることが多いのですが、インター ネット上の雛形を流用されるケースが増えているためか、同じような条項の訂正に関 するアドバイスを最近行うことがありました。
一般的に注意すべき内容でしたので、今回2点ほど紹介したいと思います。

1、売主が買主へ商品を発送する際に、何らかの原因で予定通り発送できない場 合もあり得ます。そのような場合に備えて、「◯日以内に商品を発送できない場合に はその旨連絡する。」という条項が加筆されていることがあります。
この点、法的にみれば、発送不能を連絡しただけで、発送義務を負うべき売主の債務 不履行責任が当然免除されることにはなりません。
連絡のみで売主の債務不履行責任を免除したいのであれば、その旨もきちんと明記す べき内容と言えます。

2、次に、契約期間が確定している取引で、双方に特に帰責事由がなくても期間 途中で契約を解消したい場合があります。もちろん双方が契約解消に合意すれば特に 問題はありません。
しかし、一方が契約解消に応じない場合には、相手方に帰責事由がなければ、期間満 了まで契約解消が認められないことが一般的でしょう(もちろん特殊な契約には異な る検討が必要です)。
従いまして、契約期間が長くなればなるほど、中途解約条項の有無を十分にチェック しておく必要があると言えます。

上記2点以外にも契約するにあたって注意すべきポイントは多くあるでしょうから、 特に大きな契約の場合には十分に契約書を精査されることをお勧め致します。

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