管轄裁判所による仮差押手続の異同

先日、東京以外の裁判所で不動産仮差押申立を行いました。
その際、東京地方裁判所での取り扱いと多少異なる点がありました。

東京地裁では民事保全について原則として全件裁判官との面接が要求されており、提 出書面等の詳細に渡って審査が行われている場合が多いといえます。
この点、今回申し立てた地方の裁判所においては、原則として書面審査で足り、裁判 官面接は必要がなければ行わない取扱いでした。
そのため、今回の申立においても、当職が地方の裁判所へ出頭することなく仮差押命 令が認められています。

そして、仮差押手続においては法務局での供託手続も必須ですが、今回は当職が地方 へ出張しないこともあって、当職の具体的な指示のもとで会社の従業員の方に実際の 手続をして頂きました。
その際、従業員の方の場合には委任状や身分証明が必要ない等、弁護士が手続を行う 場合と異なる点もありました。

このように供託手続は細かな手続で難しい点はありますが、会社の従業員の方が直接 行うことは可能です。
もちろん管轄の裁判所や法務局によって手続が異なることがありますので、各所に事 前に確認した上で手続を進めていく必要があります。

|

一つ前の記事は「賃貸人の地位の移転」です。

次の記事は「賃貸人の倒産に伴う敷金」です。

  • 鈴木謙吾法律事務所
  • 法律事務所概要
  • 業務内容
  • 弁護士報酬の基準
  • 法律事務所 所在地
  • お問い合わせ

鈴木謙吾法律事務所 ケーススタディー

メールマガジン

会社経営とコンプライアンス等に関するブログをメールでお届けします