売掛債権の仮差押の裁判管轄

先日、顧問先の会社から、取引先からの支払いが滞っているため、債権を保全するた めのアドバイスを求められました。                                                         状況を確認したところ、取引先の売掛債権を早急に仮差押すべきという状況でした。                                              仮差押手続をする際には、銀行口座や売掛先の特定等の様々な問題がありますが、裁 判管轄の点にも十分に注意が必要です。

まず、取引先の銀行預金を差し押さえる場合には、当該銀行の本店所在地へ申し立て ることが原則となります。                                                               例えば、神奈川に本店がある場合には、神奈川の裁判所へ申し立てる必要があり、取 引先が第三債務者へ有する売掛金を差し押さえる場合には、第三債務者の本店所在地 が原則として管轄裁判所になります。

この点、不法行為地や合意管轄など例外的な事情があれば、上記以外の他の裁判所に 係属できる場合もあります。                                                             仮差押を申し立てる場合には、緊急を要しているケースが多いと思われるため、事前 に裁判管轄のリサーチは十分にしておく必要があります。

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