法令適用事前確認手続

企業が、新商品の販売やサービスの提供を開始する際、当該新規事業が法令違反に該 当するリスクがないか適切な判断ができず、有望なビジネスチャンスを逃してしまう ケースもございます。

上記対策の一つとして、平成13年頃(各省庁により異なります)より運用されている 「行政機関による法令適用事前確認手続」を活用することができます。 具体的には、当該事業の監督省庁に対し、事業や取引の実施が無許可営業に該当する か否か、業務停止や免許取消処分等を受けるか否か、事業開始に伴い義務を課せられ たり権利を制限されたりしないか等を照会することができます。 例えば、金融庁の場合には、照会書の提出から30日以内に、見解及び根拠を明示した 回答書が発行されます。

上記手続の活用は、新規事業開始にかかる法的リスクを軽減するための一方策として 検討できるものと存じます。

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