知的財産権訴訟の期間短縮
平成19年4月1日に施行された改正商標法にて小売業・卸売業の商標登録が可能になる など、企業活動において知的財産権管理の重要性が高まっています。
この点、特許権等の知的財産権をめぐる民事訴訟の第1審にかかる期間が約1年となっ たとの調査結果がございます(最高裁判所・平成18年)。9年前の調査では、第1審に かかる期間は約2年でしたので、大幅に短縮されたことになります。 最高裁によれば、知的財産権を専門に扱う部を持つ東京、大阪両地裁に審理を集中し たことなどが期間短縮の原因ではないかと言われています。
知的財産権の訴訟には長期間を要することを理由に、示談による解決を選択していた 企業も、訴訟期間の短縮を受けて、訴訟による解決へと移行することも想定されま す。従いまして、今後は、自社のみならず他社の知的財産権関連の対応にも十分留意 する必要性が益々高まるものと存じます。
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