退職従業員に対する競業避止義務
従業員が、退職後に競業関係にある会社へ転職してしまう場合がございます。 当該従業員が会社の営業上の秘密を知り得る立場にあった場合は、 会社の権利が不当に侵害されることが懸念されます。
そこで、こうした事態を未然に防止する方法として、 労働契約に特約を設け、退職後も一定期間競業避止義務を負わせる方法があります。 この特約の内容は、従業員の権利を不当に制限しない場合に限り 有効と判断されています(最高裁昭和44年10月7日)。 当該特約の有効性は、従業員の地位、目的、 競業制限の対象職種・期間・地域との兼ね合い、 代償の提供等を総合考慮して判断されます。 特に、就業禁止期間を長期間とする特約については、 無効と判断される可能性が高くなりますので注意が必要です。
一つ前の記事は「金銭債権の差押」です。
次の記事は「定期借地権の活用」です。














