現物出資手続

会社法の改正により、会社設立時の最低資本金規定が廃止され、現在では、資本金1円で会社を設立することが可能です。 しかし、資本金1円では、取引先の信用を得られないこと等を懸念し、旧商法下の最低資本金額1000万円の出資を検討される企業が多いものと存じます。

この点、出資方法の一つに、有価証券・動産・不動産・債権等を出資する現物出資がございます(会社法28条)。 現物出資をする際は、管轄裁判所の選任する検査役による調査が必要となりますが、会社法の改正により、次の条件のいずれか一つに該当する場合は、検査役の調査を省略することが可能となりました(会社法33条10項)。 ①現物出資の対象となる財産の定款に定めた価額の総額が500万円を超えない場合、 ②現物出資の対象となる財産が市場価格のある有価証券で、定款に定めた価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合、 ③現物出資する財産の定款に定めた事項が相当であると弁護士、公認会計士、税理士等が証明した場合。

従いまして、場合によっては、現物出資手続を利用することを考えられても宜しいかと存じます。

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