ストックオプション制度
新株予約権(会社法2条21・236条)の活用方法として、ストックオプション制度がございます。 具体的には、企業が新株予約権を従業員や役員に対して労務提供の対価として付与することを言います。
従業員や役員は、時価とは関係なく会社が決定した金額(行使価格)で権利を購入し、 自社株の時価が行使価格を越えたときに市場で売却し利益を得ることができるため、 従業員や役員へのインセンティブを生み出す手段として有効と言われています。 また、権利行使期間の制限(会社法236条4)を設けることにより、 従業員や役員の退社の防止を図ることもできると言われています。
しかし、割当数や行使価格のバランスを考慮しないと権利行使後の大量退社を引き起こす可能性もございます。 また、最近の会計基準及び適用指針が変更されたこと等に基づきまして、 税務上のデメリット等が発生する可能性もございますので、 慎重に精査した上で導入を検討されることをお薦め致します。
一つ前の記事は「詐害行為取消権」です。
次の記事は「株券不発行の原則」です。














