詐害行為取消権

債務者が債権者の利益を害することを認識しながら法律行為を行った場合、 債権者はその行為の取消しを裁判所に求めることができます(民法424条)。

具体的には、債権者Aが債務者会社Bに金銭を貸し付けていたところ、 債務者会社Bが主要売上部門を会社Cに営業譲渡してしまい、 その結果、債権者Aが債務者会社Bから返済を受けられなくなる場合がございます。

仮に、債務者会社Bが債権者Aに対する返済が不能となることを認識した上で営業譲渡した場合、 債権者Aは同行為の取消しを裁判所へ求めることができます。 但し、会社Cが上記事情を知らない場合には取消しは認められないので注意が必要です。 また、債権者が取消原因を知ったときから2年間行使しない時又は詐害行為から20年経過すると消滅してしまいます。 この詐害行為取消権を債権回収の一手段としてご参考にして頂ければと存じます。

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