2009年12月アーカイブ

この度、日経産業新聞より「改正独占禁止法」に関する取材を受けまして、平成21年 12月4日付「日経産業新聞」において、当職のアドバイスが掲載されています。
内容としては、平成22年1月から施行される改正独占禁止法において罰則等が厳罰化 されており、特に不正に関与した個人も厳罰に処せられること等を説明しています。 企業側としては社外の取引に力を入れることも重要ですが、社内管理として従業員に 対する周知徹底等も重要になるといえるでしょう。
上記改正独占禁止法の詳細については、日経産業新聞の18頁に掲載されているほか、 下記URLからも該当記事をご覧頂けますので、よろしければご参考にして頂ければと 存じます。

日経産業新聞(2009年12月4日付)[pdf]

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企業間の取引において、一時的であったとしても倉庫契約など「他社が自社の商品を 占有している状態」に置かれることがあります。
そのような場合には留置権が多く問題になりますが、商事留置権や民事留置権など成 立要件が異なる法的概念が錯綜していることに注意が必要です。
そのため企業が注意すべき点として、商事留置権と民事留置権の成立要件及び効果の 違いを簡単に説明致します。

当事者の商人性がなければ商事留置権が発生しないことはもちろんですが、「物と債 権との牽連性」を要求するか否か、占有物を誰が所有しているのかという点が両者の 大きな違いと言えます。
商事留置権は、商人間の取引が継続的かつ反復的にされることから、取引の円滑と安 全を確保すべく商人間の信用維持が重視されており、民事留置権が債権者と債務者間 の公平の維持をその主眼に置いていることにその違いがあると言われています。
一般的な会社経営においては商事留置権の方が強力であり、民事留置権が問題になる 場面が少ないと考えがちですが、商事留置権は債務者所有物に限られており、第三者 の商品を債務者から預かっている場合などは民事留置権の発生の有無を検討する必要 があります。

以上を簡単にまとめますと、相手方に自社の商品等を占有されてしまう側の企業に とっては、契約締結時に留置権の条項等を削除することにより商事留置権の適用を未 然に防ぐこと等を考える必要があるでしょう(商法521条但書)。但し、商事留置権 が成立しなかったとしても、民事留置権が成立してしまう可能性があることにも十分 注意する必要があります。
他方、相手方の商品等を占有する側の企業にとっては、商事留置権の条項を明確に規 定することはもちろん、仮に商事留置権が成立しなかった場合でも民事留置権が成立 しないか等を十分に検討することをお勧め致します。

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