2009年7月アーカイブ

株式会社ワークスアプリケーションズが主催されて、平成21年9月10日~11日の2日間 に渡り、「COMPANY FORUM 2009」が開催されます。
上記フォーラムにおいては、大前研一氏や出井伸之氏が企業経営に関する基調講演を されますので、非常に有意義なフォーラムになるのではないかと思われます。

そして、上記フォーラムの1セッションとして、当職も「Voice of the Customer」と 題して、顧客起点の企業のあり方や顧客との関係性向上に関する企業の対応につい て、講演をさせて頂くことになりました(詳細は下記URLをご参照下さい)。

会社経営者や人事・財務担当者150~200名を対象としているようですので、お時間が ありましたら、是非東京ミッドタウンへいらっしゃって頂ければと存じます。

http://www.event-web.net/cf2009/session/sales.html

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企業間の取引において、いわゆる「下請法」が規定する「親事業者と下請業者の要 件」に該当する場合があります。
その場合、親事業者より下請業者に対して不利益取引を強要されるケースがございま す。

この点、公正取引委員会のホームページにおいて、平成21年5月27日付として「平成 20年度における下請法の運用状況及び企業間取引の公正化への取組」が公表されてい ます。
上記資料には、下請法に規定されている禁止事項について、親事業者の下請事業者に 対する違反行為の調査及び下請事業者の利益を保護するための措置について記載され ています。

上記調査及び措置によれば、公正取引委員会において、親事業者・下請事業者双方へ 定期的な書面調査を行い、その結果や下請事業者からの申告等に基づいて、親事業者 に対して必要な措置を取っています。
上記書面調査については、下請事業者からの情報は親事業者に開示される ことがないよう秘密が厳守され厳重に管理されているとのことです。
そして、違反行為を行っている親事業者に対しては、勧告又は警告等の行政指導に加 えて、必要であると判断した場合には親事業者名の公表までされています。

上記公正取引委員会の手続を利用することで、下請業者は親事業者と公正な取引関係 を構築しやすくなるのではないかと存じます。
逆に、親事業者においては、厳格な下請取引に関する規制がされていることを念頭に 置く必要があります。
そして、対等な取引先との取引条件を下請取引先に安易に適用してしまうと、下請法 上の禁止行為に該当する可能性がありますので、取引の際には十分に注意されること をお勧め致します。

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