2007年12月アーカイブ

以前、当職が日本経済新聞の質問に対して、生活用製品の長期使用により重大事故が起きた場合、企業の社会的責任は別として法的責任を問われにくいと説明したことがありました。
上記問題点に対応して、平成19年11月21日、改正消費生活用製品安全法が公布されました。改正法の施行は平成21年春に予定されています。

今回の改正では、特定保守製品の経年劣化による重大事故を未然に防ぐことを目的として、企業及び消費者双方に下記の事項が義務付けられました。

特定保守製品の製造・輸入業者には、①事業の届出、②点検期間等の設定、③製造日や点検期間等の製品への表示、④当該商品所有者情報取得用書面の添付、⑤所有者の名簿管理、⑥所有者への点検時期の通知、⑦点検実施等が義務付けられました。

そして、販売等の取引を行う業者にも、消費者に対して、①特定保守製品であることの説明、②点検通知がある旨の説明、③所有者情報提供の説明等が義務付けられました。

一方、消費者については、①所有者情報の提供、②当該製品の保守情報の収集、③点検期間内の点検実施等が義務付けられます。

企業と消費者双方に上記のような義務が求められたことにより、企業側は今まで以上に厳しい製品・顧客管理が必要になるでしょうし、消費者側も製品の安全使用に関する意識向上が必要になってきます。
双方の協力によって、特定保守製品の事故が少しでも減少していくことを願うばかりです。

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DM等の発送業務を他の企業へ委託し、個人情報を他の企業と共有した場合等に、重要な個人情報の流出が多く報道されています。
この点、平成19年12月15日付日本経済新聞によれば、経済産業省は、一般企業が持つ顧客の個人情報の流出防止策を強化するとされました。

経済産業省において、個人情報保護法の改正案として下記2点が挙げられています。
①委託先に対する必要のない個人データの提供の禁止
②委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容を明確化
さらに、上記②の「明確化」をより具体的にすべく、下記3点も改正案の概要に明記されています。
①委託先を適切に選定すること
②受託者との間で必要な契約を締結すること
③受託者における委託された個人データの取扱状況を把握すること

上記条項に関しては、受託者側が個人データをやむを得ず提供する場合、委託先を十分に精査した上で選定し、契約書に個人データの取扱状況を把握できることを双方同意し、相互に個人データの取扱状況を確認できることが望ましいなど、より具体的な説明がされています。
そして、2008年2月にも上記条項を個人情報保護法の指針に盛り込み施行するとされています。

上記のように管理・監督の方法等がより明確化されることにより、多くの企業にとって個人情報を提供する場合もされる場合も、今まで以上により注意した取り扱いが必要になってくるのではないかと考えます。

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