2007年7月アーカイブ
平成19年4月1日に施行された改正商標法にて小売業・卸売業の商標登録が可能になる など、企業活動において知的財産権管理の重要性が高まっています。
この点、特許権等の知的財産権をめぐる民事訴訟の第1審にかかる期間が約1年となっ たとの調査結果がございます(最高裁判所・平成18年)。9年前の調査では、第1審に かかる期間は約2年でしたので、大幅に短縮されたことになります。 最高裁によれば、知的財産権を専門に扱う部を持つ東京、大阪両地裁に審理を集中し たことなどが期間短縮の原因ではないかと言われています。
知的財産権の訴訟には長期間を要することを理由に、示談による解決を選択していた 企業も、訴訟期間の短縮を受けて、訴訟による解決へと移行することも想定されま す。従いまして、今後は、自社のみならず他社の知的財産権関連の対応にも十分留意 する必要性が益々高まるものと存じます。
顧客や設備・技能等を有しているにも関わらず、後継者の育成がネックとなって廃業 を迫られてしまう企業が多くございます。 このような事業継承問題を解決するため、政府は、後継者難で廃業を迫られている事 業者と起業を目指す人を橋渡しする事業承継センターを各都道府県に設置する方針を 決定しました(http://kokei.shokokai.or.jp/)。
支援センターは県庁所在地等の商工会議所内に設置し、顧客、設備、技能、金融機関 からの信用など経営資源を持ちながら営業継続が難しい事業者に登録を呼び掛け、セ ンター側が条件に合う企業家との橋渡し役を務めることを想定しているようです。
上記支援センターは、来年度からの本格実施を目指しているようですが、事業継承問 題解決の一助になることが期待されます。














