2007年6月アーカイブ
会社にとって非常に価値あるものとして特許権及び商標権がございます。 しかし、特許権を維持していくために特許保有者は特許料を、商標権を維持するため には更新登録料を支払わなければなりません。 現在、国内の特許保有者は1特許に対して平均17万円を支払っており、商標権維持に 関しても10年毎に更新登録料1件約15万円を支払う必要があります。
この点、平成19年6月28日付日本経済新聞によれば、特許庁は上記料金を2008年に引 き下げる方針を固めたようです。 上記方針によって、特許権に関しても商標権に関しても、権利保有者が更に増加し、 それに伴い上記権利に関する法的紛争も増加していくと思われます。
上記権利を取得することで会社にメリットがある一方で、特許権及び商標権を取得し ていないことで不利益を被ることが多くなる可能性もございます。今後は、上記権利 を取得するか否か、更には維持するか否か等に関して、慎重かつ的確な判断が必要に なってくるものと考えます。
業務効率化等のため、個人との間で業務委託契約を締結する企業もあると存じます。 大まかに言えば、業務委託は仕事の完成が目的となっている点で労働契約とは区別さ れ、業務受託者には労働者としての地位はございません。
この点、労働者性の判断基準について、昭和60年12月19日「労働基準法の労働者の判 断基準について」(労働省労働基準法研究会)が準用される場合が多くございます。 同基準によれば、下記事情が多い場合には、労働者とみなされる可能性が高まると言 われています。 (1)仕事の依頼及び業務の指示等を許諾する自由がない、(2)業務遂行上の指揮命令を受 けている、(3)欠勤及び残業の場合にそれに応じた欠勤控除及び残業手当が支給され る、(4)時間的に拘束され労働時間の管理を受けている、(5)本人以外の者がその業務を 代行できる、(6)報酬が時間給を基礎として計算される。
労働審判法施行に伴い増加が予想される労使間の紛争のリスク回避のためにも、上記 基準をご参考にして頂ければと存じます。














