2007年5月アーカイブ

独占禁止法で禁止されている不公正な取引の1つに「再販売価格の拘束」がございます。 すなわち、商品の供給者は、供給先である事業者に対して、転売価格を指示することはできません(19条)。 公正取引委員会が認める特定の商品(医薬品・化粧品)及び著作物以外については、 文書・口頭等を問わず、指定した価格で販売を強制している場合は、原則として違反となります。 しかも、公正取引委員会は、2006年1月に改正独禁法が施行されて以降、 独禁法の世界標準化を目指して厳格に判断する傾向にあるため、契約締結時には十分に注意する必要がございます。

今後の判断につきましては流動的な部分がございますが、過去に適法と判断された事例として、 「メーカーと小売業者(ユーザー)との間で直接価格交渉している場合」、 「卸売業者が物流・代金回収の責任を負い、これに関して手数料を受け取っているに過ぎない場合」、 等がございますので、今後の行動指針にして頂ければ宜しいかと存じます。

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新会社法の施行により株券不発行が原則となりました。 しかし、今まで株券を発行していた会社については、登記官の職権により 「株券発行会社」と登記されています。 そのため、株券不発行会社とするには、下記の通り、法律に則った手続が 必要になります(会社法218条)。

その手続とは、定款を変更し、変更された定款の効力が発生する2週間前までに 株券不発行とされることについての公告と株主への通知を行います。 この点、公告及び通知内容として、?定款変更すること、?定款が効力を発生する日、 ?株券無効となる日の3項目が要求されています。 上記手続を経た後、法務局にて株券不発行とする旨の変更登記を行います。

以上の通り、株券不発行とするには、上記のような手続を踏む必要がありますので注 意が必要です。

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株券電子化に伴う法的問題として質権設定がございます。 特に株券を相手方に渡す方法で質権を設定している場合(略式質)、株主名簿に権利 関係が登録されていません。 そのため、担保として管理していた株券の担保価値を実質的に失う可能性がございま す。

そこで、株券電子化に向けて新たに質権設定の手続を行う必要があります。 具体的には、質権者(債権者)が証券会社に「質権口(債権欄)」を開設し、質権設 定者(債務者)が自身の「保有口」から質権者の「質権口」へ株式を移行させます。 上記手続は、株券電子化の前・後いずれのタイミングでも行うことができます。

この点、現行法では、質権者が質権の対象としている株券を自ら預託することが認め られていません。 そこで、質権者は一旦質権設定者に株券を返還し、その上で質権設定者が株券を預託 し上記手続を行います。 なお、質権設定者の協力が得られない場合、一斉施行日の1ヶ月から2週間前は質権者 も預託可能との特例措置を活用することもできます。

株券電子化に伴うトラブルを避けるためにも、一斉施行の前に、質権設定者との協議 を進めることをお勧め致します。

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