2007年3月アーカイブ

並行輸入した製品を販売する際、当該製品の特許権が問題になる場合がございます。

この点、平成9年7月1日最高裁判例によれば、 「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合 においては、特許権者は、譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地 域からわが国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、譲受人から特許製 品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意 した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国にお いて特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示され ています。

すなわち、特許権者は、譲受人との間で販売先等の制限について合意をし、その旨を 当該製品に明示することで、特許権の侵害行為を未然に防ぐことができる可能性が高 くなります。 他方、転得者から見れば、当該製品に係る販売先等の制限に関する明示の有無の確認 が重要になると考えられます。

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真正商品の並行輸入が商標権の侵害に該当するかという問題がございます。 この点、平成15年2月27日最高裁判例において、真正商品の並行輸入に該当するための要件は以下の3点とされています。

(1)並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権またはその商標権者 から使用許諾を受けたものにより適法に付されたものであること (2)並行輸入商品の商標が日本の商標登録と同一の出所を表示するものであること(商 標の出所表示機能が害されていないこと) (3)並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標 の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(商標の品質保証機能が 害されていないこと)

上記の要件が満たされれば、並行輸入行為によって商標の果たすべき機能は害されていないと考えられ、商標権の侵害には当たらないと判断される可能性が高くなりま す。 但し、包装の取替えや詰め替え等により、商品の品質が害される恐れのある場合は、商標権の侵害にあたると判断される可能性がありますので注意が必要です。

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