並行輸入と特許権 並行輸入した製品を販売する際、当該製品の特許権が問題になる場合がございます。 この点、平成9年7月1日最高裁判例によれば、「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は
真正商品の並行輸入 真正商品の並行輸入が商標権の侵害に該当するかという問題がございます。 この点、平成15年2月27日最高裁判例において、真正商品の並行輸入に該当するための要件は以下の3点とされています。 (1)並行輸入商品に付された商標が