会社の合併には、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させる吸収合併と合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併がございます(会社法2条27・28)。
9、株券不発行の原則
新会社法で、株券を発行する旨を定款で定めることができると規定されました(会社法214条)。 このように、株券の不発行が原則となったことに加えて、株券発行にはコストが掛かるため、今後は株券不発行会社の増加が予想されます。
会社の合併には、合併により消滅する会社の権利義務の全部を、合併後存続する会社に承継させる吸収合併と合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる新設合併がございます(会社法2条27・28)。
新会社法で、株券を発行する旨を定款で定めることができると規定されました(会社法214条)。 このように、株券の不発行が原則となったことに加えて、株券発行にはコストが掛かるため、今後は株券不発行会社の増加が予想されます。