新株予約権(会社法2条21・236条)の活用方法として、ストックオプション制度がございます。 具体的には、企業が新株予約権を従業員や役員に対して労務提供の対価として付与することを言います。 従業員や役員は、時価とは関係な
7、詐害行為取消権
債務者が債権者の利益を害することを認識しながら法律行為を行った場合、債権者はその行為の取消しを裁判所に求めることができます(民法424条)。 具体的には、債権者Aが債務者会社Bに金銭を貸し付けていたところ、債務者会社Bが
新株予約権(会社法2条21・236条)の活用方法として、ストックオプション制度がございます。 具体的には、企業が新株予約権を従業員や役員に対して労務提供の対価として付与することを言います。 従業員や役員は、時価とは関係な
債務者が債権者の利益を害することを認識しながら法律行為を行った場合、債権者はその行為の取消しを裁判所に求めることができます(民法424条)。 具体的には、債権者Aが債務者会社Bに金銭を貸し付けていたところ、債務者会社Bが